高額医療・高額介護合算療養費

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ページ番号 T1000603  更新日  令和6年4月11日

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世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月から翌年7月)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
ただし、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが無い場合は支給されません。また、69歳以下の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・外来別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。

高額医療・高額介護合算療養費の申請

 高山市では、対象となる世帯の世帯主に対し、封書でご案内しますので、その案内に従って申請してください。
 ただし、計算期間中(8月から翌年7月)に次に該当する方には申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、該当すると思われる方は国保年金課までご相談ください。

  • 県外から高山市へ転入された方
  • 他の医療保険から高山市の国民健康保険に移られた方

1年間の自己負担限度額

69歳以下の方

 

区分

保険料賦課対象の総所得

算定基準額

住民税課税世帯

901万円超

 212万円

600万円超~901万円

 141万円

210万円超~600万円

   67万円

210万円以下

   60万円

住民税非課税世帯

 

   34万円

70歳以上の方

 

区分

課税所得

算定基準額 

住民税課税世帯

現役並み3

690万円以上

 212万円

現役並み2

380万円~690万円未満

 141万円

現役並み1

145万円~380万円未満

 67万円

一 般

 

 56万円

住民税非課税世帯

非課税2

世帯主及び被保険者全員が非課税の方

 31万円

非課税1

世帯の所得が一定基準に満たない方

 19万円

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。