高額医療・高額介護合算療養費
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月から翌年7月)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
ただし、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが無い場合は支給されません。また、69歳以下の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・外来別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。
高額医療・高額介護合算療養費の申請
高山市では、対象となる世帯の世帯主に対し、封書でご案内しますので、その案内に従って申請してください。
ただし、計算期間中(8月から翌年7月)に次に該当する方には申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、該当すると思われる方は国保年金課までご相談ください。
- 県外から高山市へ転入された方
- 他の医療保険から高山市の国民健康保険に移られた方
1年間の自己負担限度額
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区分 |
保険料賦課対象の総所得 |
算定基準額 |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
ア |
901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超~901万円 |
141万円 |
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ウ |
210万円超~600万円 |
67万円 |
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エ |
210万円以下 |
60万円 |
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住民税非課税世帯 |
オ |
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34万円 |
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区分 |
課税所得 |
算定基準額 |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
現役並み3 |
690万円以上 |
212万円 |
現役並み2 |
380万円~690万円未満 |
141万円 |
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現役並み1 |
145万円~380万円未満 |
67万円 |
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一 般 |
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56万円 |
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住民税非課税世帯 |
非課税2 |
世帯主及び被保険者全員が非課税の方 |
31万円 |
非課税1 |
世帯の所得が一定基準に満たない方 |
19万円 |
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。