特定疾病療養費について

ページ番号 T1000608  更新日  平成30年6月7日

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特定疾病療養費について

高度な治療を著しく長い期間にわたって継続しなければならない特定の疾病の場合、受給者の自己負担額は月額1万円となります。(ただし、70歳未満の方のうち慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、自己負担限度額が2万円となります。)

特定の疾病とは

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

特定疾病療養費の適用を受けるためには

「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。詳しくは市民課・各支所地域振興課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。