特定疾病療養費について

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ページ番号 T1000608  更新日  令和6年4月10日

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特定疾病療養費について

高度な治療を著しく長い期間にわたって継続しなければならない特定の疾病の場合、受給者の自己負担額は月額1万円となります。(ただし、70歳未満の方のうち慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、自己負担限度額が2万円となります。)

特定の疾病とは

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

特定疾病療養費の適用を受けるためには

「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。医師の証明などを持って窓口で申請してください。また、他保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合でも、再度申請が必要になります。詳しくは国保年金課・各支所地域振興課までお問い合わせください。

特定疾病療養受療証の再交付について

紛失などで再交付が必要な場合は、国保年金課窓口またはオンライン申請にて手続きが可能です。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。