要電源障がい者災害時電源確保支援事業

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ページ番号 T1016156  更新日  令和4年6月8日

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在宅障がい者への災害時の電源確保支援について

 人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の障がい者が、災害等による停電時においても、安心して日常生活を継続する上で必要となる非常用電源装置等の購入費用を助成します。

1.対象

 本市で在宅生活を送る市民であって、次のいずれかに該当する方のうち、災害対策基本法に規定する個別避難計画が策定されている方

(1)呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方

(2)生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち電源を必要とするものを使用していることを医師が証明できる方

※医療機関等に入院中の方及び障がい者施設等に入所中の方は対象外です。
※岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱に基づく助成を受けた実績のある方は対象外です。

2.助成内容

 障がい者1人につき、表1の非常用電源装置等の各種類のうちいずれか1つの購入費用を1回に限り助成します。表1の規定による助成後の自己負担額(基準額を超えた分に係る自己負担分を除く。)が表2の自己負担上限額を超える場合は、自己負担上限額を超える額を助成額に加算します。自己負担上限額の決定のために用いる世帯の範囲は、表3のとおりです。

表1

非常用電源装置等の種類

性能要件

基準額(1個当たり)

助成額

正弦波インバーター発電機 障がい者等又は介助者が容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA 以上のもの 120,000円 基準額と購入額(消費税込み)のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットボンベ、エンジンオイル等の購入費を含む点検、整備費等)を除く。
ポータブル蓄電池 障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W 以上のもの 60,000円
DC/ACインバーター(カーインバーター) 障がい者等又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W 以上のもの 30,000円

※非常用電源装置等は、必ず性能要件を満たしたものである必要があります。
※擬似正弦波(矩形波、補正正弦波を含む。)の製品、電気用品安全法第10条第1項に規定する表示(PSEマーク)が付されていない製品及び日本語(非常用電源装置等の使用者の言語が外国語の場合はその言語)の説明書がない製品は対象外です。

表2

所得区分等

自己負担上限額

生活保護受給世帯等

0円

市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 障がい児(18歳未満) 所得割28万円未満 4,600円
市町村民税課税世帯 障がい者(18歳以上) 所得割16万円未満 9,300円
表3

電源が必要な医療機器を使用する者の年齢区分

世帯の範囲

18歳未満 保護者及び保護者と同一の世帯(住民基本台帳法による世帯をいう。以下同じ。)に属する者
18歳以上 本人及び本人と同一の世帯に属するその配偶者

助成額の例

◆課税世帯の方(障がい者18歳以上、自己負担上限額9,300円)が、150,000円の発電機を購入した場合

  • 基準額120,000円<購入額150,000円であるので、基準額120,000×0.9=108,000円が助成額。
  • 基準額内の自己負担分は、基準額120,000円-助成額108,000円=12,000円。
  • 基準額内の自己負担分12,000円が自己負担上限額9,300円を超えた分2,700円を助成額に加算。
  • この方への助成額は、108,000円+2,700円=110,700円

◆課税世帯の方(障がい者18歳以上、自己負担上限額9,300円)が90,000円の発電機を購入した場合

  • 基準額120,000円>購入額90,000円であるので、購入額90,000×0.9=81,000円が助成額。
  • 基準額内の自己負担分は、購入額90,000円-助成額81,000円=9,000円。
  • 基準額内の自己負担分9,000円が自己負担上限額9,300円を超えていない。
  • この方への助成額は、81,000円

3.申請から助成金交付までの流れ

(1)申請→(2)市の審査・助成決定(助成券の交付)→(3)非常用電源装置等の購入→(4)市へ助成金の請求→(5)助成金交付

※市の助成決定前に非常用電源装置等を購入した場合は、助成の対象となりません。
※申請にあたっては、「避難行動要支援者名簿・個票」(個別避難計画)が策定されていることが必要です。策定の有無がご不明の場合は、福祉課へお問い合わせく ださい。未策定の場合は、「高山市災害時避難行動要支援者名簿登録申請書兼登録台帳」と「避難行動要支援者名簿・個票」を記載のうえ、福祉課へ提出してください。詳しくは、次のリンク「避難行動要支援者名簿の登録について」をご覧ください。

代理受領制度について

 この制度は、助成対象者に代わって、市に登録された販売事業者が助成金の請求及び受領を行う制度です。この制度を利用した場合、助成対象者は、販売事業者に自己負担額のみを支払うことで、非常用電源装置等を購入することができます。

4.申請方法

 高山市要電源障がい者災害時電源確保支援事業申請書に次に掲げる書類を添付して、福祉課又は支所地域振興課に提出してください。

  •  高山市要電源障がい者災害時電源確保支援事業見積書(購入予定の販売事業者のもの)
  •  非常用電源装置等の詳細を確認できる資料(カタログの写しなど)
  •  呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方は、身体障害者手帳の写し
  • 呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けていない方は、医師が作成した非常用電源装置等使用証明書
  • 高山市要電源障がい者災害時電源確保支援事業申請手続きに係る委任状(対象者本人(未成年者の場合はその保護者)以外が申請の手続きを行う場合)
  • 宣誓書兼同意書等

※未成年者の場合は保護者が申請してください。
※医師による証明書には、文書料が必要ですのでご留意ください。

5.申請書類の様式

代理受領事業者の登録方法について(販売事業者向け)

 この事業では、助成対象者と、市に登録された非常用電源装置等の販売事業者(以下「代理受領事業者」といいます。)の間で、助成金の請求及び受領に係る委任がなされているときは、代理受領事業者が助成対象者に代わって助成金の請求及び受領を行うことを認めています。
 代理受領事業者の登録を希望される事業者におかれましては、市に申請をお願い致します。

 1.代理受領事業者の登録方法

(1)申請書類

  • 高山市要電源障がい者災害時電源確保支援事業代理受領事業者登録申請書
  • 定款(個人にあっては履歴及び営む事業の内容が分かるもの) 
  • 登記事項証明書(個人にあっては市町村発行の身分証明書)

(2)申請方法

 高山市福祉課 福祉・障がい係 へ申請書類を提出(郵送、電子メール可)

(3)留意事項

  • 販売店ごとに申請が必要です。
  • 申請書類は所定様式を使用してください。
  • 登録事項の内容に変更が生じたときは、登録内容の変更届が必要です。
  • 事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、各届が必要です。
  • 登録期間は、登録開始日が属する年度を初年度として起算して5年度目の年度末までです。引き続き登録を希望する場合は、改めて登録の申請が必要です。
  • 代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存する必要があります。
  • このほか、高山市要電源障がい者災害時電源確保支援事業実施要綱に定める事項を遵守する必要があります。

2.代理受領制度の概要

(1)市民への周知方法

 販売店の名称、住所、連絡先、取り扱う非常用電源装置等の種類、登録期間を市HPに掲載します。

(2)助成金交付の流れ

  • 助成対象者が市へ申請(「代理受領事業者の見積書」、非常用電源装置等の詳細を確認できる資料を添付)
  • 市の審査・助成決定(「助成券」を交付)
  • 助成対象者が非常用電源装置等を購入(代理受領事業者は、助成対象者から自己負担額を収受し、その分の領収書を渡す。助成対象者から「助成金請求書」、「助成券」、「助成金の請求及び受領に係る委任状」を受け取る。)
  • 代理受領事業者が市へ助成金を請求(「助成金請求書」に、「助成券」と「助成金の請求及び受領に係る委任状」を添付)
  • 助成金の交付(市は代理受領事業者へ支払う。)

(3)留意事項

  見積書は、所定様式を使用してください。

問い合わせ

  高山市福祉課 福祉・障がい係
  郵便番号 506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
  電話 0577-35-3356、ファクス 0577-35-3165、Eメール  fukushi@city.takayama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
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