障がい福祉サービス

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ページ番号 T1000573  更新日  平成27年3月2日

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障がい者の方が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。

障害福祉サービス

利用できるサービスは表のとおりです。

区分 種類 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプサービス)
在宅において介護や家事など日常生活の援助が受けられます。
介護
給付
重度訪問介護 在宅において介護や家事など日常生活の援助及び外出時における移動中の介護が受けられます。(重度の方のみ)
介護
給付
行動援護 行動する際の必要な援護、外出時における介護が受けられます。(知的、精神)
介護
給付
同行援護 知的障がい者や精神障がいにより行動が困難で介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援を受けられます。

介護
給付

短期入所
(ショートステイ)
介護者の都合により、短期的に施設に入所して適切な支援が受けられます。
介護
給付
生活介護 常時介護が必要な障がい者が日常生活上の支援を受けられます。
介護
給付
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
介護
給付
療養介護 医療及び常時の介護を必要とする障がい者のうち、医療機関において医療的ケアを受けられます。
介護
給付
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などを受けられます。
介護
給付
施設入所支援 施設に入所する夜間における入浴、食事の介護等日常生活上の支援を受けられます。
訓練等給付 自立訓練・機能訓練 身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が受けられます
訓練等給付 自立訓練・生活訓練 日常生活を営むために必要な訓練、生活能力の維持・向上などの支援が受けられます。
訓練等給付 自立訓練・宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用し、日常生活を営むために必要な訓練、生活能力の維持・向上などの支援が受けられます。
訓練等給付 就労移行支援 企業等への就労又は技術を習得し、在宅で就労・起業に必要な知識及び能力の向上に対する支援が一定期間受けられます(65歳未満)
訓練等給付 就労継続支援 就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持に対する支援が受けられます。
訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活する障がい者が日常の生活援助を受けられます。

障害福祉サービス(障がい児)

区分 種類 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプサービス)
在宅において介護や家事など日常生活の援助が受けられます。
介護給付 児童デイサービス 通所により日常生活動作や集団生活への適応などの指導や訓練が受けられます。
介護給付 短期入所(ショートステイ) 介護者の都合により、短期的に施設に入所して適切な支援が受けられます。

サービスの利用には、障害支援区分の認定及び受給者証の交付が必要です。

新規またはサービス内容の変更を申請される場合は、身体障害者手帳等を持参の上、窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。