障がい福祉サービス

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ページ番号 T1000573  更新日  令和8年9月2日

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障がい者の方が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスとは、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づいて必要な支援や訓練を提供する制度およびそのサービスのことです。

対象となる方

・身体障害者手帳をお持ちの方

・療育手帳をお持ちの方

・市町村が知的障害者更生相談所に対して意見を求めて対象者であると確認できる方

・精神障害者保健福祉手帳もしくは、自立支援医療(精神通院に限る)をお持ちの方

・精神障がいを事由とする年金を現に受けている方

・精神障がいを事由とする特別給付金を現に受けている方

・主治医位の意見書にて、国際疾病分類ICD-10コードの記載があるなど、精神障がいがあることが確認できる方

・特定医療費(指定難病)受給者証、登録証(指定難病)など、難病に罹患していることが確認できる方

利用できるサービス

 
区分 種類 内容

介護

給付

居宅介護
(ホームヘルプサービス)
在宅において介護や家事など日常生活の援助が受けられます。
介護
給付
重度訪問介護 在宅において介護や家事など日常生活の援助及び外出時における移動中の介護が受けられます。(重度の方のみ)
介護
給付
行動援護 行動する際の必要な援護、外出時における介護が受けられます。(知的、精神)
介護
給付
同行援護 知的障がい者や精神障がいにより行動が困難で介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援を受けられます。

介護
給付

短期入所
(ショートステイ)
介護者の都合により、短期的に施設に入所して適切な支援が受けられます。
介護
給付
生活介護 常時介護が必要な障がい者が日常生活上の支援を受けられます。
介護
給付
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
介護
給付
療養介護 医療及び常時の介護を必要とする障がい者のうち、医療機関において医療的ケアを受けられます。
介護
給付
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などを受けられます。
介護
給付
施設入所支援 施設に入所する夜間における入浴、食事の介護等日常生活上の支援を受けられます。

訓練等給付

自立訓練

(機能訓練)

身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が受けられます

訓練等給付

自立訓練

(生活訓練)

日常生活を営むために必要な訓練、生活能力の維持・向上などの支援が受けられます。

訓練等給付

自立訓練

(宿泊型自立訓練)

居室その他の設備を利用し、日常生活を営むために必要な訓練、生活能力の維持・向上などの支援が受けられます。

訓練等給付

就労選択支援 専門的なアセスメントを行い、働き方や就労系サービスを適切に選択できるような支援を受けられます。

訓練等給付

就労移行支援 企業等への就労又は技術を習得し、在宅で就労・起業に必要な知識及び能力の向上に対する支援が一定期間受けられます(65歳未満)

訓練等給付

就労継続支援

(A型・B型)

就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持に対する支援が受けられます。

訓練等給付

就労定着支援 就労移行支援等を利用して一般就労に移行した方に、日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談・助言および助言等の必要な支援を受けられます。

訓練等給付

共同生活援助

(グループホーム)

地域で共同生活する障がい者が日常の生活援助を受けられます。

関連様式(申請用)

申請の状況ごとに提出が必要な書類について列挙してあります。
下記を参考に対応する番号の申請書をご提出ください。

新規・更新申請の場合の必要書類

1、3(相談支援給付の申請が必要な場合)、5、6、7(本人もしくは配偶者が課税の場合)、
8(代理の方が申請される場合)

支給内容の変更申請の場合の必要書類

2、5、6、7(本人もしくは配偶者が課税の場合)、8(代理の方が申請される場合)

相談支援事業所を変更される場合

4

上限管理を依頼する場合(本人もしくは配偶者が課税の場合で、複数事業所を利用する場合など)

9

受給者証の再交付を希望する場合

10

申請書データ

関連様式(事業所用)

障害福祉サービス(障がい児)

利用できるサービス

区分 種類 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプサービス)
在宅において介護や家事など日常生活の援助が受けられます。
介護給付 児童デイサービス 通所により日常生活動作や集団生活への適応などの指導や訓練が受けられます。
介護給付 短期入所(ショートステイ) 介護者の都合により、短期的に施設に入所して適切な支援が受けられます。

サービスの利用には、障害支援区分の認定及び受給者証の交付が必要です。

新規またはサービス内容の変更を申請される場合は、身体障害者手帳等を持参の上、窓口までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。