障がい者福祉に関する手当

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ページ番号 T1000571  更新日  令和5年11月21日

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◆毎年、2月・5月・8月・11月の年に4回、支払い月の前月までの分が支給されます。

国制度 年齢 所得制限 有期期限 支給額
特別障害者手当 20歳以上 あり 一部あり

月額 27,980円

(物価スライドにより額改定あり)

障害児福祉手当 20歳未満 あり 一部あり

月額 15,220円

(物価スライドにより額改定あり)

対象者
 精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方

 ※医師の診断書などをもとに認定審査を行います。希望される方は窓口までご相談ください。


◆毎年4月・8月・12月の年に3回、支払い月の前月までの分が支給されます。

国制度

所得制限 有期期限 支給額
特別児童扶養手当 あり あり 1級 月額52,400円

2級 月額34,900円

(物価スライドにより額改定あり)

対象者
 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母など

 ※医師の診断書などをもとに認定審査を行います。希望される方は窓口までご相談ください。

市制度 所得制限 有期期限 支給額
高山市障がい者福祉手当 なし 要件に該当するまで

年齢・障がいの程度により、

月額1,000円から5,000円

対象者
 高山市に住所を有し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか所持している在宅の方

 ただし、下記のどれかに該当する方は支給対象となりません。

  • 施設入所( 新宮園・向陽園など )
  • 障害を理由とした障害年金を受給している方
  • 上記の国制度の手当を受給している方

※希望される方は、下記の4点を持参の上、窓口で申請してください。

 ☐ お持ちの手帳 ☐ 本人名義の通帳 ☐ 印鑑(認印可) ☐ 年金手帳または年金証書

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。