障がい者に関する手帳

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000570  更新日  令和4年6月22日

印刷 大きな文字で印刷

身体障害者手帳

身体に障がいの身体障害者手帳方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。
申請される方は、次のものを持って、市役所福祉課またはお近くの支所地域振興課へ申請してください。

提出するもの
身体障害者診断書・意見書 指定医が作成したもの
写真1枚 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身が写ったもの
認印  
身体障害者手帳 (新規・紛失は除く)

※手帳交付の対象となる障がい程度については、指定医師にご相談ください。

 

療育手帳

知的障がい者と判定された人に交付され、障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の区分があります。
申請される方は、次のものを持って、市役所福祉課またはお近くの支所地域振興課へ申請してください。

提出するもの
写真1枚 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身が写ったもの
認印  
療育手帳 (新規・紛失は除く)

 

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。
申請される方は、次のものを持って、市役所福祉課またはお近くの支所地域振興課へ申請してください。

提出するもの
医師の診断書または精神障がいを支給事由とする障害年金を受給していることを証明する書類(年金証書など)
写真1枚 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身が写ったもの
認印  
精神障害者保健福祉手帳 (新規・紛失は除く)

※手帳交付の対象となる障がい程度については、医師にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。