障害者自立支援法に関する利用者負担の助成について
障害者総合支援法の自立支援給付等に係る利用者負担の助成
- 居宅介護、重度訪問、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、共同生活援助は、利用者負担額の2分の1を助成。
- 同行援護、行動援護、就労移行支援、就労継続支援は、利用者負担額の10分の10を助成。
- 補装具費は、利用者負担額の10分の10を助成。ただし、年間37,200円まで助成。
地域生活支援事業における利用者負担の助成
- コミュニケーション支援事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センター2型(デイサービス)、日中一時支援事業、生活支援事業は、利用者負担額の10分の10を助成。
- 日常生活用具給付等事業のストマ用装具等及び居宅生活動作補助用具は、利用者負担額の10分の10を助成。
- 日常生活用具給付等事業(ストマ用装具等を除く)は、利用者負担額の2分の1を助成。
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市民福祉部 福祉課
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