税控除

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000577  更新日  令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

障害者控除・特別障害者控除

障害者手帳の交付を受けていない方も身体障がい者に準ずると市で認定した方については、税法上による障害者控除、又は特別障害者控除の対象となります。

「障害者控除対象者認定書」の発行

高山市役所 市民福祉部 高年介護課又は各支所地域振興課で認定書を発行します。対象者の「介護保険被保険者証」を持参してください。認定書は所得申告の際に添付し、控除を受けてください。

在宅介護費用の医療費控除

介護サービスに係る費用について、医療費控除の対象となるものについては、事業所などが発行する領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていますのでご確認ください。

おむつ代の医療費控除

寝たきり高齢者や傷病により寝たきりとなった方で、疾病の治療を行う上でおむつの使用が欠かせないとき、そのおむつに係る費用が医療費控除の対象となります。

対象者

6カ月以上にわたり寝たきり状態にある方で、疾病の治療を行う上でおむつの使用が欠かせない方

必要書類

「おむつ使用証明書」を市民福祉部 高年介護課または各支所地域振興課でお渡ししますので、治療を受けている医療機関の医師に証明(有料)してもらい、確定申告の際に領収書とともに添付して提出してください。
ただし、前年に手続きされている方は、市民福祉部 高年介護課又は各支所地域振興課で証明できる場合がありますので、お尋ねください。

申告手続き・問い合わせ

高山市役所 財務部 税務課
電話:0577-32-3333

高山市税務署 個人課税第一部門
電話:0577-32-1020

高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181

各支所 地域振興課は、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。