障がい者雇用継続支援事業補助金

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ページ番号 T1013056  更新日  令和6年5月20日

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障がい者雇用継続支援事業補助金について

障がい者の雇用継続及び雇用促進を図ることを目的に、障がい者を雇用する事業主に対し、障がい者に支払う賃金の一部を助成します。

対象要件

  1. 対象となる事業主
    障がい者雇用の法定義務のない事業主(常用労働者数が40人未満の事業主)
  2. 障がい者の要件
  • 高山市に住民登録があること
  • 身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかに該当していること

    ※事業対象となる障がい者で、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金を受けている場合は、助成期間終了後の対象となります。
    ※障害福祉サービスの利用に伴い障がい者を雇用する場合は対象外となります。

助成額

障がい者の雇用1人あたり 月額5,000円

※ただし月額が5,000円に満たない場合は、その月額(千円未満切り捨て)

助成期間

障がい者の雇用期間(毎年度に申請が必要です)

申請方法

下記の必要書類を福祉課窓口へ提出してください。

  1. 雇用されている方が障がい者であることが確認できる書類
    (例)障がい手帳など
  2. 対象となる障がい者を雇用していることが確認できる書類
    (例)雇用証明書、給与明細書など

その他

  • 補助金の交付につきましては、助成期間の終了後に交付します(申請年度の翌年5月に交付予定)。
  • 補助金交付決定後に、当初の申請内容から変更が生じた場合は、下記の申請書により速やかに変更手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。