避難行動要支援者名簿の登録

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ページ番号 T1000269  更新日  令和5年10月2日

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趣旨

風水害、地震などの災害による被害を最小限に防止するためには、日ごろの避難支援対策が不可欠であり、災害に対する備えの有無が被害の規模を大きく左右すると言っても過言ではありません。防災対策は、総合的な取り組みが重要であり、中でも災害時に援護を必要とする方(以下「要配慮者」という。)の避難支援対策は、大きな課題となっています。災害時の一刻を争う事態では、行政の支援が間に合わない事態が想定され、地域での主体的な対応が最も重要であり、平常時からの要配慮者の避難を支援する地域(近隣)の共助を基本とした体制整備が必要となります。

登録の必要性

在宅において避難支援の必要な方について、災害発生時に備えるため、避難場所や避難手段などを事前に検討する必要があります。事前に要配慮者として、福祉課に登録し、その名簿に登録された方に対して、町内会・班などの組織あるいは特定の人が主体的に避難場所や避難手段などを申請者と検討することで、災害時に備えることができます。
なお、避難行動要支援者名簿の登録に際し、対象者の個人情報を関係機関と共有することに対して同意いただくことが必要となります。

避難支援者の選出

平常時の町内会・班などの組織あるいは特定の人における身近な地域での見守り活動の取り組みを踏まえつつ、申請者のお住まいの町内会・班などの組織あるいは特定の人を避難支援者の基本として、選出していただきます。

また、避難支援者は、可能な範囲での支援をお願いするもので、義務や責任を負うものでもありません。

災害時要援護者申込書の記載事項

避難行動要支援者台帳に記載する事項は、次のとおりです。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 生年月日
  4. 住所
  5. 所属町内会(班)
  6. 電話番号、ファクス番号、メールアドレス
  7. 緊急連絡先(昼、夜)
  8. 身体状況(障がいなどの程度、持病、介護時の留意点、補装具など)
  9. 各種サービスの受給状況(内容、事業所)
  10. かかりつけ医
  11. 使用薬剤
  12. 地区民生児童委員名
  13. 防災ラジオ設置状況

平常時から登録情報(個人情報)を共有する関係機関

町内会・班・行政・警察・市社会福祉協議会・民生児童委員・自主防災組織・消防団

避難行動要支援者台帳の利用目的

避難行動要支援者台帳は、次の目的の範囲においてのみ利用します。

  1. 災害時の安否確認及び避難支援に活用
  2. 町内会・班などの組織あるいは特定の人による支援者の選出のため、町内会・班などの組織あるいは特定の人に個人情報を提供
  3. 災害時に有効な支援を行うため、平常時の町内会・班の見守り活動
  4. 既登録者の転出または死亡、その他内容の変更に伴う町内会・班・支援者への情報の提供
  5. 関係機関・団体などによる要配慮者の把握

登録いただける方

避難行動要支援者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を必要とされる方で、次のとおりです。

  1. 介護保険における要介護1から5の認定を受けている方
  2. 身体障がい者手帳1から3級・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持されている方
  3. 一人暮らしの高齢者の方、高齢者のみ世帯の方
  4. 妊婦、外国人居住者など自力避難が困難で、台帳登録を希望される方

注釈

  1. 在宅の方が対象で、施設入所されている方は、対象となりません。
  2. 上記の要件に該当していなくても、登録を希望される方は、下記の福祉課までお問い合わせください。

登録方法

申込書を福祉課または各支所地域振興課に提出してください。申込書は、福祉課および各支所地域振興課にあります。また、当ホームページで様式をダウンロードできますのでご利用ください。

※ 本人が障がいなどの理由により、申請が困難な場合は、代理記載、代理申請ができます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。