要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

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ページ番号 T1019057  更新日  令和5年12月25日

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社会福祉施設、学校、医療施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。これにより浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や避難訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」が義務付けられました。また、避難確保計画を作成及び変更した場合は、市に報告することも義務付けられました。

要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、下記に記載する資料を参考に各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し高山市へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課
電話:0577-35-3345 ファクス:0577-35-3174
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