不妊治療受診にかかる交通費を助成します

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ページ番号 T1023281  更新日  令和8年6月11日

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市内医療機関では行えない、体外受精や顕微授精などの治療にかかる交通費を助成します

対象となる方

以下の両方にあてはまる方

  • 県や市の不妊治療助成を活用し、体外受精や顕微授精などの不妊治療を行う方
  • 不妊治療施設まで概ね60分以上の移動時間がかかる方

※令和8年4月1日以降の受診に対する交通費が対象となります。

助成額

移動に要した費用(公共交通機関または自家用車)のうち8割の額を助成

申請方法

申請については現在準備中です。詳細が決まりましたら、こちらに掲載します(令和8年5月以降)。まずはこども家庭センターへお問い合わせください。

 

申請のための準備

◎県や市の不妊治療助成の申請の際、県や市へ「岐阜県特定不妊治療受診等証明書」、「高山市生殖補助医療受診等証明書」を提出する前に写しをお控えください。

◎交通費支給申請に関わる情報をお控えください。

・通院した日付が分かるもの(医療機関発行の領収書または明細書など)

・通院した日ごとの往路、復路の交通手段(自家用車、電車、バスなど)をお控えください。

 また、領収書など支払った金額の分かる書類をご準備ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。