【事業終了】高山市第2子以降出産祝金
令和5年度から実施してきた「第2子以降出産祝金」につきましては、岐阜県における実施した事業見直しにより、令和7年度をもって終了しました。
詳しくは岐阜県HPにてご確認ください。
高山市第2子以降出産祝金支給事業について
岐阜県では令和5年度から令和7年度まで、第2子以降のお子さんが誕生された世帯に出産祝金を支給し、子育てにかかる経済的負担の軽減などを図りました。
対象者
以下の1、2を満たす方
1.令和5年4月1日以降令和8年3月31日までに第2子以降を出産した母またはその配偶者であって、市内においてその子と同一の住所を有する方
2.第2子以降の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達して最初の3月31日までの間にある者)を養育し、かつ、生計を同じくする方
※所得制限なし
支給額
対象児童1人につき10万円
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
電話:0577-57-7001 ファクス:0577-35-4884
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