児童手当

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ページ番号 T1020646  更新日  令和7年4月7日

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児童手当

豊かで活力ある社会を将来にわたって維持していくためには、これからの未来をささえるこども達が、心も体も健やかに育ち、幸せになることが重要であり、そのためには、各家庭における生活の安定が欠かせません。
児童手当は、こどもを養い育てる方々の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支援することを目的とした全国共通の制度です。
公務員の方を除き、各種申請の受付けや支給に関する事務を、各市区町村が行っています。
申請を行わないと手当が支給されませんので、支給対象となる児童の出生や住所異動、受給対象となる方の婚姻・離婚などの身分関係の変更などがあった場合は、速やかに届出を行ってください。

制度概要

支給対象

高校生の年代まで(出生から18歳に到達して最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額

<第1子・第2子>
・3歳未満 :15,000円
・3歳~高校生の年代:10,000円
<第3子以降> :30,000円

注:第何子の数え方は大学生の年代まで(22歳に到達して最初の3月31日まで)の養育するこどもの人数による

支給日

偶数月の15日に、それぞれの前月分(例えば、6月には4月・5月の2カ月分)までが支給されます。

支給日が金融機関の休業日である場合、その直前の営業日となります。

児童手当の各種届出

受給資格者、受給対象児童に異動のあった場合は、速やかに届出を行ってください。提出期限に遅れた場合、本来受給できた手当(届出が遅れた月分)を受け取れない場合がありますので、特にご注意ください。

➀はじめてのこどもが生まれた、高山市へ転入した方(新規認定)

支給対象となる第1子が出生した場合や、市外から受給資格者が転入した場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、次の書類を添えて「認定請求書」(下記の添付をご覧ください。)を提出してください。

注意事項

※請求者はご家庭の中での生計中心者の方です。(両親とも就労されている場合には、所得が高い方となります。)
※公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されますので、認定請求などの手続きは勤務先へお願いします。

オンライン申請

配偶者及びこどもが現在高山市内に住民登録している、またはH27(2015).10以降に高山市内から転出した方については、オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。
※対象児童(高校生の年代までのこども)が5人以上の場合や、大学生の年代の児童の兄姉が4人以上の場合は、窓口での手続きをお願いします。

必要書類

  • 請求者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
  • 児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
  • 転入された場合は、転出された市町村が発行した転出予定日や最終受給月が記載された書類(マイナンバー転出などで書類が無い場合も、転出予定日が分かればオンライン申請可能です)
  • 公務員で勤務先からの受給が終了した場合は、退職辞令書や消滅通知など

◎オンラインでの必要書類の追加提出、再提出用

本人確認書類、健康保険被保険者証、振込口座がわかるものなど必要書類の追加提出、再提出は次のリンク先からオンラインで行えます。

※こちらは必要書類を追加提出するオンライン手続きとなり、新規認定などの申請を行うものではありません

窓口での手続き

配偶者及びこどもがH27.10以降高山市内に住民登録していない方は、マイナンバーの確認が必要なため、オンライン申請はご利用になれません。市役所こども政策課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。

必要書類

  • 認定請求書
  • 別居監護申立書(こどもと別居(住民票の住所が別)している方)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方)
  • 請求者の本人確認ができるもの※(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
  • 児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの※(例:通帳、キャッシュカードなど)
  • 配偶者及びこどものマイナンバーが分かる書類※(例:マイナンバーカード両面、個人番号記載の住民票など)
  • 転入された場合は、転出された市町村が発行した転出予定日や最終受給月が記載された書類(マイナンバー転出などで書類が無い場合も、転出予定日を教えてください)
  • 公務員で勤務先からの受給が終了した場合は、退職辞令書や消滅通知など

➁第2子以降が生まれた(増額改定)

既に児童手当の受給資格がある方が、第2子以降の出生などにより支給対象児童が増える場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」 を提出してください。

➂毎年の届出(現況届)

以下の方は現況届の提出が必要です。対象者へは市から提出の案内を送付します。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高山市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、高山市から提出の案内があった方
  6. 大学生年代の児童が多子加算の算定対象となっている方(児童が学生の場合で卒業していない場合は除く)

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してこどもを養育する場合の手続きについて

大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方は、次の手続きを行うことで、大学生の年代のこどもを第3子以降の算定対象とすることができます。手続きを行わないと算定対象となりませんのでご注意ください。

  1. 高校を卒業したこどもを、卒業年月以降算定対象とするには
  • 「額改定認定請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
  1. 短期大学・専門学校等を卒業したこどもを、卒業年月以降算定対象とするには
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

令和7年3月に高校・短期大学・専門学校等を卒業したこどもを継続して養育する場合のオンライン申請

次のリンク先から手続きをお願いします。(対象者へ送付したはがき記載のオンライン申請QRコードと同じリンク先となります)

必要書類

  • 申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)

➃高山市から転出する

転出予定日をもって、高山市における児童手当の受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届(下記の添付をご覧ください。)を提出してください。なお、転入先の市区町村で新たに受給するためには、「認定請求書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、転入先の市町村にお問い合わせください。

➄その他の届出

  • 受給事由消滅届
    受給対象児童全てを養育しなくなった
    受給者が公務員となった

注:受給対象児童の全てが18歳の年度末を迎えた時の受給事由消滅届は、提出の必要がありません。

  • 額改定届(減額改定)
    受給対象児童の一部を養育しなくなった

注:受給対象児童が3歳以上となった時の額改定届は、提出の必要がありません。

  • 住所・氏名・支払金融機関変更届(下記の添付をご覧ください。)
    受給者又は受給対象児童の住所や氏名が変わった、振込先口座を変更したい

児童手当受給証明について

児童手当支払通知書は、令和6年度からの制度拡充に伴い廃止となりました。入金状況の確認は、通帳などにより各自でお願いします。

また、奨学金申請などのために、高山市で児童手当を受給している証明書が必要な場合は、市役所こども政策課窓口で申請ください。

 

必要書類

  • 申請書(次の申請書を窓口で記入いただきます。)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(窓口に来られる方と受給者が同一世帯でない場合)

注意事項

  • 証明書に記載されるのは前年度6月分から申請時までに受給した児童手当となります、それ以前のものが必要な場合はご相談ください。
  • 申請時には受給者の本人確認(受給者以外が申請する場合は申請者の本人確認)が必要となりますの で、運転免許証、マイナンバーカードなどを持参ください。
  • 窓口での申請受付後交付までに30分程度を要します。なお、混雑状況や申請の内容により所要時間 が大きく異なる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 申請者が受給者と同一世帯でない場合は、受給者本人の委任状を添付いただくことで、証明書を交付 します。

児童手当の制度改正(拡充) 令和6年10月分~

令和6年10月分の手当から、制度が改正(拡充)されました。詳細は次のリンク先をご覧ください。

問合先

こども未来部 こども政策課 こども政策係

電話:0577-57-7001

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。