児童手当
児童手当
豊かで活力ある社会を将来にわたって維持していくためには、これからの未来をささえるこども達が、心も体も健やかに育ち、幸せになることが重要であり、そのためには、各家庭における生活の安定が欠かせません。
児童手当は、こどもを養い育てる方々の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支援することを目的とした全国共通の制度です。
公務員の方を除き、各種申請の受付けや支給に関する事務を、各市区町村が行っています。
申請を行わないと手当が支給されませんので、支給対象となる児童の出生や住所異動、受給対象となる方の婚姻・離婚などの身分関係の変更などがあった場合は、速やかに届出を行ってください。
制度概要
支給対象
高校生の年代まで(出生から18歳に到達して最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額
<第1子・第2子>
・3歳未満 :15,000円
・3歳~高校生の年代:10,000円
<第3子以降> :30,000円
注:第何子の数え方は大学生の年代まで(22歳に到達して最初の3月31日まで)の養育するこどもの人数による
支給日
偶数月の15日に、それぞれの前月分(例えば、6月には4月・5月の2カ月分)までが支給されます。
支給日が金融機関の休業日である場合、その直前の営業日となります。
児童手当の各種届出
受給資格者、受給対象児童に異動のあった場合は、速やかに届出を行ってください。提出期限に遅れた場合、本来受給できた手当(届出が遅れた月分)を受け取れない場合がありますので、特にご注意ください。
児童手当受給証明について
児童手当支払通知書は、令和6年度からの制度拡充に伴い廃止となりました。入金状況の確認は、通帳などにより各自でお願いします。
また、奨学金申請などのために、高山市で児童手当を受給している証明書が必要な場合は、市役所こども政策課窓口で申請ください。
必要書類
- 申請書(次の申請書を窓口で記入いただきます。)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(窓口に来られる方と受給者が同一世帯でない場合)
注意事項
- 証明書に記載されるのは前年度6月分から申請時までに受給した児童手当となります、それ以前のものが必要な場合はご相談ください。
- 申請時には受給者の本人確認(受給者以外が申請する場合は申請者の本人確認)が必要となりますの で、運転免許証、マイナンバーカードなどを持参ください。
- 窓口での申請受付後交付までに30分程度を要します。なお、混雑状況や申請の内容により所要時間 が大きく異なる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 申請者が受給者と同一世帯でない場合は、受給者本人の委任状を添付いただくことで、証明書を交付 します。
児童手当の制度改正(拡充) 令和6年10月分~
令和6年10月分の手当から、制度が改正(拡充)されました。詳細は次のリンク先をご覧ください。
問合先
こども未来部 こども政策課 こども政策係
電話:0577-57-7001
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
電話:0577-57-7001 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。