児童手当の各種届出

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ページ番号 T1022661  更新日  令和7年8月20日

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児童手当の各種届出

受給資格者、受給対象児童に異動のあった場合は、速やかに届出を行ってください。提出期限に遅れた場合、本来受給できた手当(届出が遅れた月分)を受け取れない場合がありますので、特にご注意ください。

➀はじめてのこどもが生まれた、高山市へ転入した方(新規認定)

支給対象となる第1子が出生した場合や、市外から受給資格者が転入した場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、次の書類を添えて「認定請求書」を提出してください。

注意事項

※請求者はご家庭の中での生計中心者の方です。(両親とも就労されている場合には、所得が高い方となります。)
※公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されますので、認定請求などの手続きは勤務先へお願いします。

オンライン申請

配偶者及びこどもが現在高山市内に住民登録している、またはH27(2015).10以降に高山市内から転出した方については、オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。
※対象児童(高校生の年代までのこども)が5人以上の場合や、大学生の年代の児童の兄姉が4人以上の場合は、窓口での手続きをお願いします。

必要書類

  • 請求者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
  • 児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
  • 転入された場合は、転出された市町村が発行した転出予定日や最終受給月が記載された書類(マイナンバー転出などで書類が無い場合も、転出予定日が分かればオンライン申請可能です)
  • 公務員で勤務先からの受給が終了した場合は、退職辞令書や消滅通知など

◎オンラインでの必要書類の追加提出、再提出用

本人確認書類、健康保険被保険者証、振込口座がわかるものなど必要書類の追加提出、再提出は次のリンク先からオンラインで行えます。

※こちらは必要書類を追加提出するオンライン手続きとなり、新規認定などの申請を行うものではありません

窓口での手続き

配偶者及びこどもがH27.10以降高山市内に住民登録していない方は、マイナンバーの確認が必要なため、オンライン申請はご利用になれません。市役所こども政策課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。

必要書類

  • 認定請求書
  • 別居監護申立書(こどもと別居(住民票の住所が別)している方)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方)
  • 配偶者及びこどものマイナンバーが分かる書類※(例:マイナンバーカード両面、個人番号記載の住民票など)

 ※その他必要書類はオンライン申請時と同じ

➁第2子以降が生まれたなど(増額・減額改定)

既に児童手当の受給資格がある方が、第2子以降の出生などにより支給対象児童が増える場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」 を提出してください。

次の場合も「額改定認定請求書」の提出(減額)が必要です

  • 受給対象児童の一部を養育しなくなった
  • 受給対象児童の一部が施設へ入所した  など

注:受給対象児童が3歳以上となった場合や受給対象児童の一部が18歳の年度末を迎えた場合は、提出(減額)不要です。

オンライン申請

新たに支給対象となるこどもが高山市内に住民登録している方はオンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。
※対象児童が海外留学などにより日本国内に住民票を置いていない場合は別途手続きが必要となりますので、窓口での手続きをお願いします。

必要書類

  • 請求者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可

窓口での手続き

新たに支給対象となるこどもが市内に住民登録していない方は、マイナンバーの確認が必要なため、オンライン申請はご利用になれません。市役所こども政策課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。

必要書類

  • 額改定認定請求書・額改定届
  • 別居監護申立書(こどもと別居(住民票の住所が別)している方)
  • 新たに支給対象となるこどものマイナンバーが分かる書類(例:マイナンバーカード両面、個人番号記載の住民票など)

 ※その他必要書類はオンライン申請時と同じ

➂受給者が高山市から転出するなど(受給事由消滅)

転出予定日をもって、高山市における児童手当の受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。なお、転入先の市区町村で新たに受給するためには、「認定請求書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、転入先の市区町村にお問い合わせください。

次の場合も「受給事由消滅届」の提出が必要です

  • 受給対象児童全てを養育しなくなった
  • 受給者が公務員となった
  • 受給対象児童全てが施設へ入所した
  • 生計維持者が変更となった など

注:受給対象児童の全てが18歳の年度末を迎えた時の受給事由消滅届は、提出不要です。

オンライン申請

オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。

必要書類

  • 請求者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 消滅事由により「児童の措置決定通知書」や「受給者の辞令」が必要となる場合があります。

窓口での手続き

オンライン申請のほか、市役所こども政策課又は各支所地域振興課でも手続きができます。

必要書類

  • 受給事由消滅届

 ※その他必要書類はオンライン申請時と同じ

➃住所・氏名・支払金融機関・健康保険が変わった(変更届)

受給者又は受給対象児童の住所や氏名が変わった、振込先口座を変更したい場合は、「住所・氏名・支払金融機関変更届」を提出してください。

オンライン申請

オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。

必要書類

  • 請求者の本人確認ができるもの※(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 健康保険の変更は、変更後の請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
  • 支払金融機関の変更は、変更後の児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの※(例:通帳、キャッシュカードなど)

窓口での手続き

オンライン申請のほか、市役所こども政策課又は各支所地域振興課でも手続きができます。

必要書類

  • 住所・氏名・支払金融機関変更届

 ※その他必要書類はオンライン申請時と同じ

➄高校・短期大学・専門学校などを卒業後も継続してこどもを養育する場合の手続きについて

大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方は、次の手続きを行うことで、大学生の年代のこどもを第3子以降の算定対象とすることができます。手続きを行わないと算定対象となりませんのでご注意ください。

  1. 高校を卒業したこどもを、卒業年月以降算定対象とするには
  • 「額改定認定請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
  1. 短期大学・専門学校などを卒業したこどもを、卒業年月以降算定対象とするには
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

令和7年3月に高校・短期大学・専門学校などを卒業したこどもを継続して養育する場合のオンライン申請

次のリンク先から手続きをお願いします。(対象者へ送付したはがき記載のオンライン申請QRコードと同じリンク先となります)

必要書類

  • 申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)

➅毎年の届出(現況届)

以下の方は現況届の提出が必要です。対象者へは市から提出の案内を送付します。

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が高山市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  5. その他、高山市から提出の案内があった方
  6. 大学生年代の児童が多子加算の算定対象となっている方(児童が学生の場合で卒業していない場合は除く)

問合先

こども未来部 こども政策課 こども政策係

電話:0577-57-7001

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-57-7001 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。