児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の手当から、制度が改正(拡充)されます。
制度の変更点
(1)支給対象を高校生の年代までに延長
高校生の年代(18歳到達後、最初の年度末)までのこどもが支給対象となります。
(2)所得制限を廃止
所得制限が廃止となり、上記(1)のこどもを養育する全ての親等が支給対象となります。
(3)第3子以降の手当を増額
第3子以降の手当が月3万円となります。
(4)第3子以降のカウント方法を変更
第3子以降のカウント対象年齢が大学生の年代(22歳到達後、最初の年度末)までのこどもとなります。
(5)支給回数を年6回に拡大
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月になります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 |
中学生の年代(15歳の年度末)までのこども |
高校生の年代(18歳の年度末)までのこども |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 :15,000円 ・中学生の年代 :10,000円 【所得制限限度額以上(特例給付)】:5,000円 【所得上限限度額以上】:支給なし |
<第1子・第2子> ・3歳未満 :15,000円 ・3歳~高校生の年代:10,000円 <第3子以降> :30,000円 |
第3子以降の 算定対象※ |
高校生の年代(18歳の年度末)までのこども | 大学生の年代(22歳の年度末)までのこども |
支給月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
※算定対象とできるのは、対象のこどもを養育し、生活費の負担など生計を維持している場合となります。(学生か社会人か、同居か別居かは問いません)
手続きが必要な方
この制度改正により、手当の支給対象が拡大されますので、主に次の方は手続きが必要です。詳細は、手続き要否確認フローでご確認ください。
- 現在手当を受給しており、大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方
- 所得超過により現在手当を受給していない方
- 中学生の年代以下のこどもを養育しておらず現在手当を受給していない方で、高校生の年代のこどもを養育している方
- 父母のうち所得の高い方が公務員(国県市など)の場合は、児童手当が勤務先から支給されるため、手続き方法等は勤務先へご確認ください。
- 9月上旬より支給対象児童のいる世帯や受給者に対して市から案内を随時発送しています。
児童手当制度改正 手続き要否確認フロー
➀「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出
大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただく必要があります。
オンライン申請
大学生の年代のこどもが現在高山市内に住民登録している、またはH27(2015).10以降に高山市内から転出した方については、オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。
必要書類
- 請求者、受給者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送・窓口での手続き
大学生の年代のこどもがH27.10以降高山市内に住民登録していない方は、マイナンバーの確認が必要なため、オンライン申請はご利用になれません。書類を郵送いただくか、市役所こども政策課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。
必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 請求者、受給者の本人確認ができるもの※(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 大学生の年代のこどものマイナンバーが分かる書類※(例:マイナンバーカード両面、マイナンバー記載の住民票など)
※郵送の場合はマイナンバーカードなどの写しを同封ください。
➁「児童手当認定請求書」の提出
児童手当を受給していない方で、高校生の年代以下のこどもを養育されている方は「認定請求書」を提出いただく必要があります。
注意事項
※請求者はご家庭の中での生計中心者の方です。(両親とも就労されている場合には、所得が高い方となります。)
※公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されますので、認定請求などの手続きは勤務先へお願いします。
オンライン申請
配偶者及びこどもが現在高山市内に住民登録している、またはH27(2015).10以降に高山市内から転出した方については、オンライン申請が可能ですので、次のリンク先から手続きをお願いします。
※対象児童(高校生の年代までのこども)が5人以上の場合や、大学生の年代の児童の兄姉が4人以上の場合は、郵送・窓口での手続きをお願いします。
必要書類
- 請求者の本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
- 児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
郵送・窓口での手続き
配偶者及びこどもがH27.10以降高山市内に住民登録していない方は、マイナンバーの確認が必要なため、オンライン申請はご利用になれません。書類を郵送いただくか、市役所こども政策課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。
必要書類
- 認定請求書
- 別居監護申立書(こどもと別居(住民票の住所が別)している方)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生の年代を含む3人以上のこどもを養育している方)
- 認定請求書(様式) (PDF 275.0KB)
- 認定請求書(記入例) (PDF 387.3KB)
- 別居監護の申立書 (PDF 40.1KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) (PDF 132.0KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 353.8KB)
- 請求者の本人確認ができるもの※(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示※令和7年11月30日までは健康保険被保険者証でも可
- 児童手当の振込口座(請求者名義に限る)がわかるもの※(例:通帳、キャッシュカードなど)
- 配偶者及びこどものマイナンバーが分かる書類※(例:マイナンバーカード両面、個人番号記載の住民票など)
※郵送の場合はマイナンバーカードなどの写しを同封ください。
➂必要書類の追加提出、再提出用のオンライン申請
本人確認書類、健康保険被保険者証、振込口座がわかるものなど必要書類の追加提出、再提出は次のリンク先から手続きをお願いします。
※こちらは必要書類を追加提出する申請となるため、「➀監護相当・生計費の負担についての確認書」「➁認定請求書」の申請はページ上の各オンライン申請をご利用ください。
申請期限
12月支給に反映するには令和6年10月31日木曜日(必着)までに提出ください。
※経過措置により上記期限を過ぎた場合も年度内の申請であれば、10月分の手当より増額します。
支給時期
支給月の各15日(休日の場合は前日)に前月分までが支給されます。
当面の支給予定日
- 令和6年10月15日: 6月~9月分 ※令和6年10月は制度改正前の手当額となります。
- 令和6年12月13日:10月、11月分
- 令和7年 2月14日:12月、1月分
- 令和7年 4月15日: 2月、3月分
- 令和7年 6月13日: 4月、5月分
※今回の見直しの一環として、令和6年10月支給分以降の児童手当支払通知書(毎年9月頃に発送)は廃止となります。入金状況の確認は、通帳などにより各自でお願いします。
制度拡充リーフレット
こども家庭庁で作成した制度拡充リーフレットとなります。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
電話:0577-57-7001 ファクス:0577-35-4884
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