児童扶養手当
父母の離婚により父又は母と一緒に暮らしていないひとり親家庭などに対して、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
離婚するなど支給要件に該当するようになって以降、必要書類を添えて市に請求し、認定を受けた翌月分から受給資格が生じます。
ただし、受給者本人及び同居する親族の前年所得などによる支給制限があり、手当の全部または一部が支給停止される場合があります。
令和6年11月以降の児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引き上げ
全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
例えば、受給者本人について扶養親族の数が1人の場合、全部支給の限度額については160万円から190万円に、一部支給の限度額については365万円から385万円に引き上げられます(給与収入ベースによる算定)。
所得制限限度額表
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
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扶養親族等の数(人) |
給与収入目安額(円) |
所得額(円) |
給与収入目安額(円) |
所得額(円) |
||||
改正前 |
改正後(R6.11月~) |
改正前 |
改正後(R6.11月~) |
改正前 |
改正後 (R6.11月~) |
改正前 |
改正後 (R6.11月~) |
|
0 |
1,220,000 |
1,420,000 |
490,000 |
690,000 |
3,114,000 |
3,343,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1 |
1,600,000 |
1,900,000 |
870,000 |
1,070,000 |
3,650,000 |
3,850,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2 |
2,157,000 |
2,443,000 |
1,250,000 |
1,450,000 |
4,125,000 |
4,325,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3 |
2,700,000 |
2,986,000 |
1,630,000 |
1,830,000 |
4,600,000 |
4,800,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4 |
3,243,000 |
3,529,000 |
2,010,000 |
2,210,000 |
5,075,000 |
5,275,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5 |
3,763,000 |
4,013,000 |
2,390,000 |
2,590,000 |
5,550,000 |
5,750,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
※「給与収入目安額」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
※扶養義務者等の所得限度額については変更ありません。
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
制度改正後の手当の受給について
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年度の現況届の審査後、制度改正後の基準で手当額を計算し、令和6年11月分以降の手当額を決定します。
また、これまで所得限度額を超えているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正により手当の支給を受けられる場合があります。令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに認定請求する必要がありますので、お早目にご相談ください。
制度概要
支給対象者
次の条件に該当する18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末まで。一定の障がいがある児童の場合は20歳未満)を養育している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかではない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父母の婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- その他、1から8に該当するか明らかでない児童
ただし、児童、父又は母若しくは養育者が次のいずれかに該当する場合には、支給対象となりません。
児童
- 日本国内に住所がないとき
- 児童入所施設又は里親に委託されているとき
- 父又は 母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障がいがある場合を除く)
父又は母・養育者
- 日本国内に住所がないとき
障がい基礎年金の加算の範囲拡大と児童扶養手当について
平成23年4月1日から、障がい基礎年金の子の加算の運用の見直しが行われ、これにより、児童扶養手当額が障がい基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することが可能となりました。なお、手当を受給するためには、申請が必要となります。
支給月額(令和7年4月分~)
令和7年4月から手当額が変更となりました。
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改訂する「自動物価スライド制」が導入されています。令和6年の物価指数の実績値が対前年比プラス2.7%であったことを踏まえ、令和7年度の手当額についても2.7%の引き上げとなりました。
手当月額
- 全部支給:46,690円
- 一部支給:46,680円から11,010円
(注釈)本人の前年所得が一定以上ある場合は、10円単位で算定されます。
加算額
- 2人目以降 全部支給:11,030円、一部支給:11,020円から5,520円
(注釈)対象児童が複数の場合は、1人につき上記の額を加算します。
(注釈)本人の前年度所得が一定以上ある場合は、10円単位で算定されます。
支給制限
支給対象者本人及び扶養義務者(同居している直系親族及び兄弟姉妹)の前年所得が、政令で定められた次表の限度額以上ある場合は、その年(11月から翌年10月)の手当は、全額が支給停止となります。
扶養義務者が居る場合
同居している扶養義務者がある場合、最高所得の方の所得が次の限度額以上あった場合、本人の所得に関わらず全額が支給停止となります。
扶養人数
- 0人
所得限度額:2,360千円 - 1人
所得限度額:2,740千円 - 2人
所得限度額:3,120千円 - 3人
所得限度額:3,500千円 - 4人
所得限度額:3,880千円 - 5人
所得限度額:4,260千円
扶養義務者が居ない場合、扶養義務者の所得が上記の限度額未満であった場合
本人所得が、次表の(ア)未満であれば、全部支給=45,500円
(ア)と(イ)の間であれば、一部支給=45,490円から10,740円で10円単位で算定(注釈)
(イ)以上であれば、全部支給停止=0円で認定されます。
扶養人数
- 0人
所得限度額(ア):690千円
所得限度額(イ):2,080千円 - 1人
所得限度額(ア):1,070千円
所得限度額(イ):2,460千円 - 2人
所得限度額(ア):1,450千円
所得限度額(イ):2,840千円 - 3人
所得限度額(ア):1,830千円
所得限度額(イ):3,220千円 - 4人
所得限度額(ア):2,210千円
所得限度額(イ):3,600千円 - 5人
所得限度額(ア):2,590千円
所得限度額(イ):3,980千円
(注釈)一部支給手当額の算定方法(10円未満は四捨五入)
46,680-(所得額-所得限度額(ア))×係数(0.0256619)
支給日
奇数月の11日 口座振込により支給(金融機関が休業日の場合は、その直前の営業日となります。)
例:令和6年3月~4月分(2カ月分) 5月11日 振込
児童扶養手当の各種届出
はじめて支給を受ける(新規認定請求)
離婚や未婚の子の出生など、支給要件に該当するようになったら速やかに、次の書類を添えて、認定請求書を提出してください。必要書類の提出が月をまたいだ場合、支給開始が一月遅れますので、月末付近は特にご注意ください。
必要書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
父母の離婚と支給対象児童が記載されているもの - 健康保険被保険者証
請求者と支給対象児童のもので、支給対象児童が請求者の被扶養者となっているもの - 年金手帳
請求者のもの - 振込口座が分かるもの
請求者のもの - 所得課税証明書
請求者と扶養義務者のもの
他の市区町村から転入してきた方などで、1月1日現在、高山市に住民登録の無かった方のみ - マイナンバーがわかるもの(通知カード等)
毎年の届出(現況届)
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。これは、毎年8月1日における状況を確認し、引き続き受給資格があるか、所得制限限度額に照らして支給額はいくらになるかなどを認定するためのものです。提出されない場合は、手当の支給がされません。
8月初旬に、市から提出の案内を発送しますので、必ず期限までにご提出ください。
所得状況届
7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に提出してください。
受給資格を喪失した時(資格喪失届)
次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、受給資格が失われますので、速やかに届出なければなりません。受給資格が無いにも関わらず届出を行わず手当を受給し続けた場合は「不正受給」となり、事由の発生時にさかのぼって手当を返還いただくことがあります。
受給資格者
- 結婚する。
- 事実婚の状態になる。
- 受給対象児童を監護・養育しなくなる。
受給対象児童
- 児童福祉施設(通園施設を除く)に入所する。
- 公的年金を受給できるようになる。
- 父親又は母親の受給する公的年金の加算対象となる。
児童の父又は母
- 受給事由が遺棄である場合に、父又は母から電話や手紙、送金がある。
- 受給事由が拘禁である場合に、父又は母が刑務所から出所する。
その他の主な届出
- 支給停止関係届
世帯構成が変わった。(本人・扶養義務者ともに)
所得を修正申告した。(同上) - 住所変更届
住所が変わった。転入した。転出する。 - 支払金融機関変更届
振込先口座を変えたい。 - 氏名変更届
受給資格者、受給対象児童の氏名が変わった。 - 額改定請求書(増額)
受給対象児童が増えた。 - 額改定届(減額)
受給対象児童が減った。 - 証書亡失届
証書を破損、紛失した。 - 支給停止除外事由届
長年受給資格がある者が、求職活動などを行っている旨の届出(該当となった月に市から提出を依頼します。)
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こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
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