高山市ひとり親家庭等日常生活支援事業

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ページ番号 T1020353  更新日  令和7年2月10日

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 母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という)が、就学等又は疾病等の理由により日常生活において支援を受けたい場合に「家庭生活支援員」を派遣し、一時的に(概ね6カ月)生活支援や子育て支援を行います。

 

利用できる理由

社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)、就職に向けた通学・就職活動、生活環境の激変により日常生活に大きな支障がある場合

※この事業は、同じ理由で利用する場合、概ね6カ月までの支援です。利用頻度は、月10日以内、1年度240時間まで(超過分は全額自己負担)

支援内容

・生活援助:日常の家事支援など

・子育て支援:お子様の保育など

※小学生以下のお子様がいる方が、お仕事で残業される場合に限り、定期的な利用が可能です。

事業実施団体

NPO法人飛騨高山わらべうたの会

所在地:高山市西之一色町3丁目820-1

利用可能日時:月~金(祝祭日、年末年始を除く)、9~18時 ※それ以外の時間帯については、ご相談ください。

利用料金(児童1人当たり1時間当たりの額)
利用世帯区分

   生活援助

子育て支援

生活保護受給世帯、市民税非課税世帯

  0円

  0円

児童扶養手当支給水準世帯

 150円

  70円

上記以外の世帯

 300円

 150円

利用方法

支援員の派遣を希望する方は、高山市家庭生活支援員派遣申請書を記入し、窓口に申請してください。また、初めて利用される方は、高山市生活支援員利用家庭登録申請書、子どもの様子も一緒に提出ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。