令和3年3月の児童扶養手当改正について(障害年金の取扱い変更)

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ページ番号 T1014803  更新日  令和4年6月8日

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令和3年3月の児童扶養手当改正について(障害年金の取扱い変更)

児童扶養手当法改正概要

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から制度改正により、障害基礎年金など(※1)を受給されているひとり親の方の児童扶養手当支給要件が一部緩和されます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

これまで、障害基礎年金などを受給している方は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金など以外の公的年金などを受給している方(障害基礎年金などは受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金などの範囲に変更はありませんので、公的年金などの額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※3)があります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関するは「所得」に非課税公的年金給付など(※4)が含まれます。

(※3)支給制限の額は、扶養親族の数によって異なります。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手当を受給するための手続き

  • 既に児童扶養手当受給者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
     
  • それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

支給開始月

  • 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
     
  • 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。