交通・火災災害遺児激励金
交通事故または火災により、親等を失った児童(満17歳までの遺児、もしくは、満18歳で高等学校等に在学中の遺児)に対して交通・火災災害遺児激励金を支給することにより、遺児を激励し、健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とした、高山市独自の事業です。
交通・火災災害遺児激励金
支給対象児童
交通事故または火災により、親等を失った時点で高山市に住所を有する、満17歳までの遺児、もしくは、満18歳で高等学校等に在学中の遺児
対象となる事故や火災
国内で発生した交通事故または高山市内で発生した火災に限られます。
なお、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 被災者又は被災者と同一の世帯に属する者の故意または重大な過失によるとき
- 被災者の不法行為によるとき
- 暴動その他の事変によるとき
- 災害救助法の適用があるとき
支給額
遺児1人につき200,000円(1回限り)
支給を受けるには
市内の方で親の交通事故死などにより遺児となった場合、交通・火災災害遺児激励金支給書の他、次の書類が必要となりますので、こども家庭センター又は各支所地域振興課へお問い合わせください。申請いただいた後、審査を経て支給決定し、指定口座への振込みにより支給いたします。
必要書類
交通事故または火災により死亡したことが確認できる書類
事故証明書、罹災証明書、新聞切り抜きなど
在学証明書(終業する以前に19歳に達する人のみ)
高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部に在学中の場合
岐阜県交通遺児激励金
岐阜県が、「こどもの日」を記念して、県内の交通遺児に対して毎年実施している激励金支給事業があります。市では、支給対象者の把握と申請の勧奨、申請書類の取りまとめと県への提出などを担当しています。
参考
下記のページをご覧ください。
支給対象児童
各年5月5日「こどもの日」現在、岐阜県内に居住し、交通事故により、生計をともにしていた父または母(すでに父母がなかった場合にはそれに代わる方)を亡くされた遺児で、義務教育終了までの方及び高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方
支給額(交通遺児1人につき年額)
- 乳幼児・小学生:15,000円
- 中学生:20,000円
- 高校生:25,000円
はじめて支給を受ける時
市内の方で親の交通事故死により遺児となった場合、交通遺児届出書の他、次の書類が必要となりますので、こども家庭センター又は各支所地域振興課へお問い合わせください。
必要書類
口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票
上記書類は、こども家庭センターに備えておりますので、お問い合わせください。
当該口座にかかる預金通帳の写しを添付ください。なお、届出者(保護者)の口座に限ります。
親などが交通事故により死亡したことを確認できる書類
事故証明書、新聞の切り抜き
在学証明書
高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部に在学中の場合
前年度も支給を受けた方
毎年1月頃に受給資格に変更がないか、市から確認の文書を送らせていただきます。振込口座を変更されたい場合は、こども家庭センターまでお知らせください。
新年度に高等学校などへ入学される交通遺児がある場合は、入学後に在学証明書の提出を別途依頼しますので指定の期日までにご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。