生殖補助医療支援利子補給

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ページ番号 T1000632  更新日  令和7年9月10日

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平成26年4月から、高山市では、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を目的として、以下の金融機関からの融資をご利用になる方を対象に、利子の補給を行っています。

融資のご利用を予定されている方で、利子補給を予定されている方は、初めにこども家庭センターでの手続きが必要です。詳細については、こども家庭センター窓口までご相談ください。

制度の概要

対象となる方

  • 生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を開始した時点で妻の年齢が43歳未満の方
  • 結婚しているご夫婦で、夫婦のどちらかが高山市民であること
  • 県が指定する医療機関で生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けるご夫婦

※所得制限はありません。
※詳細はこども家庭センターまでお尋ねください。

対象となる治療

生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)

対象とならない治療

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹

取扱い金融機関

  • 北陸銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 高山信用金庫
  • 飛騨信用組合
  • 東海労働金庫
  • 飛騨農業協同組合

提出書類及び持ち物

  • 戸籍謄本
  • 夫又は妻の住所が確認できる書類(住民票)
  • 高山市生殖補助医療支援利子補給申込書
  • 生殖補助医療受診等証明書

 記入例

申請時に必要な書類の記入例は下記PDFより確認ください。

※申請書類は窓口での説明の時にお渡しします。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。