不妊治療費(生殖補助医療)の助成について

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ページ番号 T1017495  更新日  令和6年10月4日

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不妊治療費(生殖補助医療)の助成について

高山市では、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成します。

申請書類は、こども家庭センターで配布しています。詳しくは、「令和6年度高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について」をご覧ください。

 

重要なお知らせ

令和6年10月1日から、岐阜県特定不妊治療制度(申請書類、申請期限)が変わりました。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

対象となる方

以下1から4まで、すべての条件を満たしている方

  1. 治療開始時点において夫婦である方(事実婚含む)
  2. 治療期間および申請日のいずれにおいても夫または妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有している方
  3. 市税等の滞納がない方
  4. 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満である方

対象となる治療

令和6年4月1日以降に終了した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)

助成内容及び金額

1.保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精および顕微授精)

保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費を差し引いた自己負担額(1回の上限額30万円)

2.保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)とそれに併せて行われた先進医療

保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費を差し引いた自己負担額とそれに併せて行われた先進医療の治療に要した経費(1回の上限30万円)

3.保険外診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)

保険外診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額(1回上限30万円)

※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲は、「高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について」に記載の3ページ目※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲をご確認ください。

助成回数

助成回数は1子ごとに通算10回まで。(以前に高山市及び他の地方公共団体で受けた助成回数も通算回数に含みます)
※過去に助成金を受けている場合でも、その後に出産している場合は出産までの回数をリセットすることができます。

申請方法

下記の「必要な書類及び持ち物」をご確認いただき、高山市に在住する期間中に行った治療について、令和7年3月31日月曜日までに高山市こども家庭センターへ、申請書類をご準備の上ご提出ください。

ただし、令和6年12月から令和7年3月に治療が終了した場合は、令和7年9月末まで受け付けます。

※期限を過ぎると当該年度分の助成ができませんのでご注意ください。

※保険診療で治療を受けた場合、岐阜県の特定不妊治療助成事業の対象となり、先に県に申請し決定通知を受ける必要があります。お早めに県の手続きをお済ませください。

必要な書類及び持ち物

※保険診療で治療を受けた方のうち、先進医療の申請がない方は「岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式(第5条関係)」の写しでも可。岐阜県へ提出する前に写しを控えておくことをお勧めします。

 3.生殖補助医療を受けた医療機関発行の領収書・明細書の原本(先進医療分の申請がある方は先進医療分の医療機関発行の領収書・明細書の原本)

 4.世帯全員の住民票

  (続柄、筆頭者が明記されているもの、マイナンバーの記載がないもの、本籍地省略可、発行3カ月以内のもの)

   ※夫婦別住所の場合、それぞれの住民票が必要です

 5.ご夫婦の婚姻日が確認できる書類(戸籍全部事項証明(謄本)発行3カ月以内のもの)

   ※令和6年度中2回目以降の申請の場合は写しでも可。

  (事実婚の方のみ。令和6年度中2回目以降の申請の場合は写しでも可。)

 7.申請者の振込先が確認できる通帳(1から2ページ目)の写し

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。