不妊治療費(生殖補助医療)の助成について

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ページ番号 T1017495  更新日  令和7年6月2日

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令和7年度から、申請書類・申請期限・助成範囲に変更があります。

新しく当該助成金を申請される方は、治療開始前に一度窓口での説明を受けていただくようご案内しています。

制度が新しくなりましたので、昨年から申請をしている方も窓口での説明を受けるようお願いいたします。

不妊治療費(生殖補助医療)の助成について

高山市では、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成します。

申請書類は、こども家庭センターで配布しています。詳しくは、下記の「令和7年度高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について(PDFファイル)」をご覧ください。

 

重要なお知らせ

令和6年10月1日から、岐阜県特定不妊治療制度(申請書類、申請期限)が変わりました。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

対象となる方

以下1から4まで、すべての条件を満たしている方

  1. 治療開始時点において夫婦(事実婚含む)である方
  2. 治療期間および申請日のいずれにおいても夫または妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有している方
  3. 市税等の滞納がない方
  4. 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満である方

助成内容及び金額

1.保険診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費・付加給付金を差し引いた自己負担額(1回の上限額30万円)

2.保険診療+先進医療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費・付加給付金を差し引いた自己負担額とそれに併せて行われた先進医療の治療に要した経費(1回の上限30万円)

3.保険外診療行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

保険外診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額(1回上限30万円)

※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲は、「高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について」に記載の4ページ目※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲をご確認ください。

助成回数

助成回数は1子ごとに通算10回まで。(以前に高山市及び他自治体で受けた助成回数も通算回数に含みます)

※回数の確認のため、過去に助成を受けられた決定通知書をお持ちいただく場合があります。
※過去に助成金を受けていても、その後に出産している場合は出産までの回数はリセットされ、再度10回までの助成を受けることができます。

申請期限

下記の「必要な書類及び持ち物」をご確認いただき、高山市に在住する期間中に行った治療について、下記の申請期限内に高山市こども家庭センターへご提出ください。

※期限を過ぎると当該年度分の助成ができませんのでご注意ください。やむを得ない理由により期限内に申請できない場合は、必ず申請期限内にこども家庭センターまでご連絡ください。

※保険診療で治療を受けた場合、岐阜県の特定不妊治療助成事業の対象となり、先に県に申請し決定通知を受ける必要があります。お早めに県の手続きをお済ませください。

保険診療・保険診療+先進医療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

岐阜県の決定日から3カ月以内に、高山市こども家庭センターへ申請書類を揃えてご提出ください。

※岐阜県の決定日とは「岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付について」の右上に記載されている日付です。

保険外診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

令和8年3月31日火曜日までに、高山市こども家庭センターへ申請書類を揃えてご提出ください。

※令和7年12月1日〜令和8年3月31日の間に治療が終了した方は、令和8年9月30日まで申請を受け付けます。

必要な書類及び持ち物

    3.生殖補助医療を受けた医療機関発行の領収書・明細書の原本

  (先進医療分の申請がある方は先進医療分の医療機関発行の領収書・明細書の原本)

 4.院外処方分の領収書・明細書の原本(証明書に院外処方分が記載されている場合)

 5.世帯全員の住民票(続柄、筆頭者が明記されているもの、マイナンバーの記載がないもの、本籍地省略可、

   発行3カ月以内のもの)

   ※夫婦別住所の場合、それぞれの住民票が必要です

 6.ご夫婦の婚姻日が確認できる書類(戸籍全部事項証明(謄本)発行3カ月以内のもの)

   ※同年度中2回目以降の申請の場合は写しでも可。

 7.申請者の振込先が確認できる通帳(1・2ページ)の写し

 

(該当の方は、下記書類もご準備ください)

  9.(保険診療の方)限度額適用認定証(写し)または、高額療養費決定通知(写し)・付加給付金等の

   決定通知(写し)

 10.(保険診療の方)「岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付について」の写し

 11.過去に、県や他自治体で助成を受けたことがわかる決定通知書

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。