よくある質問と問合先
よくある質問と問合先
道路などの破損
- 道路や側溝の破損を発見した場合、書類を提出しないと対応してもらえないのか。
- カーブミラーを設置してほしい。
- U字溝や側溝の蓋などを現物支給してほしい。
問合先:市役所維持課(電話0577-35-3596)または、支所基盤産業課
- 下水道のマンホールと路面に段差があり、周辺が破損している。
問合先:市役所下水道課(電話0577-35-3150)または、支所基盤産業課
※情報提供いただく中で、よく私道の舗装、側溝修繕や、個人で設置した側溝、塀、石垣などの修繕があります。個人所有のものについては、市では対応できませんので、情報提供いただく前にご確認ください。
冬期の除雪などの対応
市道の除雪など、市では積極的に取り組んでいます。町内会を中心に地域でも高齢者世帯への対応や市民への啓発などご協力をお願いします。
- 除雪路線や雪捨て場について知りたい。
- 除雪についての問い合わせはどこにすればいいのか。
- 町内会で凍結防止剤を散布したいがもらうことができるのか。
- 歩道の除雪はどうなっているのですか。
問合先:市役所維持課(電話0577-35-3596)または、支所基盤産業課
- 自分で除雪ができない等、支援が必要な世帯の除雪はどうすればいいか。
扶養義務者・親戚・縁者に依頼するよう本人への働きかけをお願いいたします。費用負担が可能であれば、本人より業者へ依頼するよう働きかけてください。業者連絡先は各商工会へ問い合わせをお願いします。
各商工会問合先:
・商工会議所(高山地域)(電話0577-32-0380)
・西商工会(清見、荘川、一之宮地域)(電話0577-53-3112)
・南商工会(久々野、朝日、高根地域)(電話0577-52-3460)
・北商工会(丹生川、国府、上宝、奥飛騨温泉郷地域)(電話0577-72-4130)
- ボランティアによる対応を検討したい
問合先:社会福祉協議会(電話0577-35-0294)
- 屋根の雪下ろしで、市の助成制度を利用したい。
問合先:
・高齢者世帯の方 市役所高年介護課(電話0577-57-5200)または支所
・障がいのある人のみの世帯の方 市役所福祉課(電話0577-35-3356)または支所
ごみステーションの管理など地域の環境保全
市内に約2,100カ所あるごみステーションは、各町内会で管理いただいています。
- ごみステーションを新たに設置、場所を移設してほしい。
- ごみステーションのカラスよけネットを貸出してほしい。
- ごみステーションの看板が老朽化しているので交換してほしい。
- 山林などに不法にごみを捨ててあるがどうすればよいか。
問合先:資源リサイクルセンター(電話0577-35-1244)
※ごみステーションの屋根や壁、カゴ、ボックス、台などは町内会で設置いただいていますのでお願いします。
地域の安全確保のための防犯灯
市内に約9,400灯ある防犯灯は、各町内会で設置し維持管理いただいています。市では防犯灯の新設に要する費用の一部を補助しています。
- 防犯灯を設置したい。
問合先:市役所協働推進課(電話0577-35-3412)
- 市で設置している外灯はあるのか。
市では、通学路の安全を確保するため、中学校の通学路において必要な場所に外灯を設置するほか、交差点、橋梁など交通事故が発生しやすい場所に外灯を設置しています。これらの外灯が電球切れなどで点灯していない場合は、ご連絡をお願いします。
連絡先:
・通学路照明 市役所教育総務課(電話0577-35-3153)
・交差点、橋梁照明 市役所維持課(電話0577-35-3340)
地域の憩いの場である公園の管理
市が設置している公園については、市で管理をするか、町内会などに委託し管理をお願いしています。また、町内会などが設置した公園についても、市民の憩いの場、子どもたちの遊び場を守るため、事故対応への保険加入や遊具の設置補助を行っています。
- 町内会が設置している公園で事故があった場合の対応は。
- 町内会が管理する公園の遊具設置や修繕に対し補助制度はあるか。
問合先:市役所こども政策課(電話0577-57-7001)または、支所地域振興課
- 市が設置している公園を使用する場合は。
問合先:市役所都市計画課(電話0577-35-3180)または支所基盤産業課
農業用水路等の修繕、鳥獣被害防止対策など、農業環境に関すること
- 農業用水路が漏水、農道が陥没している。
- 用水路や取入れ口などの修繕をしてほしい。
- 鳥や猿など鳥獣による農作物被害の防止対策に取り組みたい。
- 民家(農地)の近くでクマを見た。
問合先:市役所農務課(電話0577-35-3141)または、支所基盤産業課
※緊急時には、防災行政無線を活用し町内へ周知してください。また、クマ目撃情報はオンライン通報システムでも情報提供していただけます。
【参考】クマ目撃による緊急放送(例)
クマの目撃情報についてお知らせします。△△月△△日 △△時△△分頃、○○町○○地内 ○○(目印になるもの等)付近において、クマ△頭の目撃情報がありましたのでご注意ください。なお、目撃情報につきましては、高山市役所または高山警察署までご連絡いただきますようお願いします。≪繰り返し≫
防災行政無線の活用について
防災行政無線は、次のような場合、市民の皆さんでご使用いただけます。
- 防災行政無線の周囲の住民に、避難を呼びかける。
- クマ被害の発生等があり、自宅から出ないように呼びかける。
- 町内の防災訓練で、放送訓練を実施する。
※防災行政無線の柱に設置されているBOX内に、マイク・取扱説明書等が入っています。
問合先:市役所危機管理課(電話0577-35-3345)
地域の安全確保、自主防災組織・消防施設
市では、地域の安全を確保するため、消火栓や耐震性の防火水槽など、基準を設けて設置しています。また、地域の自主防災組織の育成を支援しています。
- 町内会集会施設の耐震診断をしたい。
問合先:市役所建築住宅課(電話0577-35-3159)
- 消火栓を増設してほしい。
- 防火水槽が破損している。
- 応急手当講習を受講したい。
問合先:最寄りの消防署(下記消防施設を参照)
町内会の要望
町内会から提出のある要望については、各地区と市が協働でまちづくりに取り組むという視点から平成27年度に仕組みを見直しています。町内会からの要望は、地域の維持・改善・振興を図るための『情報提供』として位置付け、まちづくり協議会で取りまとめ市に提出いただきます。取りまとめいただく『情報提供書』は各地区の貴重な情報として、市政に反映していきます。
- 情報提供書の提出方法にルールはありますか。
町内会が情報提供される場合、大きく2つの方法があります。
- 情報提供は、毎年3月末にまちづくり協議会が当該地区内の町内会の情報提供書を一括して取りまとめ市へ提出します。各まちづくり協議会の取りまとめ時期に合わせてまちづくり協議会事務局まで提出してください(下記情報提供書の流れ参照)。
- 道路や側溝の破損など、早急に通行止め等の対応をしないと事故に繋がる案件は、市役所の担当部署へ直接電話等でご連絡ください。
- どんな様式で提出するのですか。
下記様式集から情報提供書の様式をご利用ください。
- 市へ提出した国や県への案件はどうなっていますか。
情報提供書の中で、国や県などへの案件を多くいただきます。市では、提出された情報提供を取りまとめ、国や県などに提出しています。後日、国や県から市に回答があったものは、まちづくり協議会及び町内会に報告いたします。
- 実施されない案件は継続して提出したほうがよいですか。
情報提供書の案件は非常に多くあり、順次対応していますが全てを実施することは困難です。継続して提出いただき、現状を現地で確認し合うことは重要と考えます。なお、案件によってはルール上実施できないものもありますので、前年度の回答内容をご確認のうえ、ご提出ください。
お願い
- 継続してご提出される内容は、「前年度から継続」にチェックをしてください。現地確認の時に前年の資料などを準備し確認しやすくなります。なお、新しい案件は「新規」にチェックをしてください。
- 情報提供書の中には、前年度ご提出いただき、対応済みのものが見受けられることがあります。提出時に確認をお願いします。
- 情報提供いただく中で、下記のような案件は継続して提出されても対応できませんので、前年度の回答を事前にご確認いただきますようお願いします。
- 基準に合わない交差点への信号設置
- 私道や私有の構造物等の修繕
- 防犯灯の設置(補助制度があるため)など
町内会の「個人情報」の取扱い・注意事項
「個人情報保護法」により、氏名や住所、電話番号、生年月日、年齢、勤務先などのほか、写真なども写っている人の顔が判別できるものは、すべて「個人情報」にあたりますので取扱いには十分注意してください。
- 会員名簿を作成したい場合の取扱いは。
- 他の町内会から「参考にしたいので会員名簿のコピーが欲しい」と言われたがどうしたらよいか。
情報を持つ人が多くなれば、管理が難しくなるので、あらかじめ会長と担当者だけが保管する仕組みが必要です。また、本人の同意なしに個人情報をほかの人に渡さないようにしましょう。電話番号なども、人に教える前に、教えて良いかどうか本人に確認してください。提供する場合は、会員名簿に記載されている、氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、勤務先などを、見えないように黒く塗りつぶしをするか、データから出力する場合にはその箇所だけ削除して相手に渡してください。※会員名簿:災害時等の助け合いのため、各世帯の住所、電話番号、住んでいる人の名前や続柄、生年月日、職業などを記したもので、各町内会で任意の様式で作成されている
民泊について
平成30年より国の制度改正に伴って、どなたでも届出をすることにより住宅に旅行者などを泊める「民泊」の営業ができるようになりました。市では、民泊を営もうとする事業者に対し、住宅の近隣住民、事業者などに対して、事前周知(住民説明会の開催、文書の配布、町内会・管理組合への説明など)を行うとともに、理解と信頼を得られるよう、町内会など地域活動に協力するようお願いしています。また、民泊に関することについて、通報・苦情・相談・問い合わせなどを受け付ける相談窓口を次のとおり開設していますので、お気軽にお問い合わせください。
【相談窓口】
・岐阜県 健康福祉部 生活衛生課(電話058-272-8281)
・市役所観光課(電話0577-35-3145)
地域住民の見守り活動
地域住民が住み慣れたところで安心して暮らすことができる地域をつくるために、地域住民の見守り活動へのご協力をお願いします。
- 地域住民の見守りをしていて、「ちょっと気になる」、「様子をみてほしい」と思う人(世帯)があるとき
問合先:市役所内の高山市地域包括支援センター(電話0577-35-2940)または、市役所高年介護課(電話0577-57-5200)
※「高山市地域包括支援センター」は、高齢者の介護や福祉、健康などの悩みや問題に対し、総合的に支援する相談窓口です。
- 登下校時など、いじめが疑われるような子や、様子が心配な子を見かけたときの相談先は。
問合先:各小中学校または教育委員会学校教育課(電話0577-35-3154)
避難行動要支援者台帳登録者への災害避難時の支援
市では、災害時に自力で避難することが困難な方を地域で支援する体制づくりを進めています。避難行動要支援者台帳とは、災害時に自力で避難することが困難な人で、避難時に支援が必要な人を登録した台帳です。この台帳の登録者への支援に対する見直し作業を、毎年1回(7月頃)町内会へお願いしています。
- 台帳に登録された要支援者に、町内会はどう関わるのか
- 町内会に加入していない人も避難支援するのか
- 避難支援活動は、義務か
- 支援者は何をするのか
- 避難行動要支援者台帳に登録できる人はどんな人か
問合先:市役所福祉課(電話0577-35-3139)または、支所地域振興課
適切に管理されていない空家について
町内に所在する空家で、特に放置すると倒壊等著しく保安上危険がある、衛生上有害である、景観を損なっているなど、適切に管理されていない空家がある場合は、市への情報提供をお願いします。
連絡先:市役所建築住宅課(電話0577-35-3176)
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市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
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