【新型コロナウイルス感染症への対応】認可地縁団体が開催する総会等について

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ページ番号 T1014681  更新日  令和3年1月9日

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認可地縁団体における総会について

認可地縁団体は、地方自治法上の規定により、年に一度、構成員による総会を開催することが義務付けられています。住民の方の安全に配慮したうえで総会を開催する方法として、下記をご紹介します。

なお、これらは参考までにお示ししているものですので、どのような形で開催されるかは地域の実情に応じ、各団体でのご判断をお願いします。

書面表決による総会

書面表決とは

総会に出席せずに書面で議決権を行使する方法です。原則として、規約等の中での定めが必要になりますが、認可地縁団体は地方自治法上の規定を根拠として、書面表決を行うことができます。

書面表決の進め方(一例)

書面表決の方法の一例をご紹介します。

  1. 「定期総会書面表決のお知らせ」「議案書(総会資料等)」「書面表決書」を団体の全会員に配布する。
  2. 会員から「書面表決書」を提出してもらう。
  3. 書面表決を集計する。(不正防止等のため、複数人で集計します。)
  4. 結果を会員に報告する。

参考様式

委任状の活用による総会

委任状の活用

会員から委任状の提出を受け、総会の運営に必要な役員等の少人数で総会を開催する方法です。

なお、少人数で開催する場合であっても、感染防止対策の徹底をお願いします。

【参考】総務省のQ&A

問.新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが(法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています(法第260条の18第2項)。

なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。

また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
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