認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度
不動産に係る登記の特例制度について
平成27年4月1日から地方自治法の改正により、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっているなど、移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。(地方自治法第260条の46)
特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
また、この制度は申請を受けて実施した公告の結果、その登記に異議がなかった(もしくはあった)ことを申請団体に情報提供するものであり、異議の申し出があった場合でも、市がその解決に向けたあっせん等を行うものではないことをご留意ください。
登記の特例を受けるための要件
次の4つの要件をすべて満たし、これらのことを読み取れる資料が必要です。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例制度を活用して認可地縁団体が登記を行うための流れ
事前に協働推進課へご相談ください。
(1)所有不動産の登記移転等に係る公告申請
必要書類を市に提出します。
必要書類
ア)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
イ)所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書(全部証明)
ウ)当該認可地縁団体の保有資産目録または保有予定資産目録等
エ)申請者が当該認可地縁団体の代表者であることを証する書類
オ)次に掲げる1から4の事項が読み取れる資料
オ-1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
オ-2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
オ-3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
オ-4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
*これらの資料の詳細は、お問い合わせください。
(2)公告を行うための審査
市で、申請要件を満たしているかどうかの書類審査を行います。
(3)公告
市は、申請を行った認可地縁団体の名称や、不動産に関する事項、異議を述べることができるものの資格、期間などについて、3カ月以上の期間の公告を行います。
ア)公告期間中に異議が述べられなかった場合
公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べなかったときは、不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなされます。
市は、市長が公告をしたこと及び登記関係者等が期間内に異議を述べなかったことを証する情報を、申請した認可地縁団体に通知します。
イ)異議が述べられた場合
公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べたときは、市長は、異議の内容等(異議を述べた登記関係者等の市名、住所及び登記関係者等の別、異議を述べた年月日、異議を述べた理由等)を記載した公告結果(異議申出あり)通知書を、申請した認可地縁団体に通知し、特例手続きは中止となります。
(4)登記手続き
上記(3)のアの、公告結果の通知書の他、必要書類をそろえ、法務局にて手続きを行ってください。
関係する様式は協働推進課様式集をご覧ください
- (1)のア)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- (3)のイ)申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
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