認可申請の手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1014583  更新日  令和4年8月30日

印刷 大きな文字で印刷

認可地縁団体の要件

申請することが出来る団体は、町内会、班など、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、次の4つの要件を全て満たす必要があります(地方自治法第260条の2)。

(1)目的の要件

地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域の要件

地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

(3)構成員の要件

地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることが出来るものとし、その相当数が現に構成員となっていること。

(4)規約の要件

規約を定めていること。 
この規約には以下の(ア)から(ク)までが定められていることが必要です。
 (ア)目的
 (イ)名称
 (ウ)区域
 (エ)事務所の所在地
 (オ)構成員の資格に関すること
 (カ)代表者に関すること
 (キ)会議に関すること
 (ク)資産に関すること
また、(ケ)から(サ)についても、定められていることが望ましいです。
 (ケ)規約の変更に関すること
 (コ)解散に関すること
 (サ)残余財産の処分に関すること

認可申請の手続きの流れ

認可申請には、次の書類を提出いただき、要件を満たしている場合、市が認可し、告示します。
告示後、告示した内容を、「認可地縁団体台帳」に記載します。 

必要となる書類

  1. 認可申請書
  2. 規約 
  3. 総会の議事録(認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類) 
  4. 構成員名簿(年齢、性別を問わない) 
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業報告、収支決算書及び本年度の事業計画及び収支予算書)
  6. 申請者が代表であることを証する書類 
  7. 区域図 
  8. 告示事項届出書(裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無について必要事項を記載した書類)

関係する様式は、協働推進課様式集をご覧ください  

  1. 認可申請書
  1. 告示事項届出書

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。