町内会とは

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ページ番号 T1018541  更新日  令和5年7月24日

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町内会とは

町内会とは、市内の一定区域に住居を有する世帯(個人)で組織された団体で、住民相互の連絡、環境の整備、公民館活動、交通安全、防災、防犯活動等、地域に生活する住民自らが、安全で安心して暮らせる地域社会をつくるため共同活動を行う任意の自治組織です。

町内会長の役割

町内会長は、総会や選挙等において会員の皆さんにより選出され、会の代表者として町内会活動を統括し、活動の中心となり民主的な町内会運営を行うための重要な役割を担っています。また、地域内の問題についても会員や地域に関係する皆さんからの相談や意見の取りまとめ等、市をはじめとする行政や他の機関に対する町内会の窓口としての役割もあります。

町内会の運営

町内会の運営は、各町内会により自主的に行われています。

運営にあたっては、会で定めた規約や会則に従い、民主的な運営を行うことが求められます。町内会によっては、規約や会則が無く、慣習や慣例により運営を行っている場合もありますが、最近は、個人の考え方も多様になってきていますので、規約や会則等を整えていくことも必要と考えられます。

町内会は会員の皆さんから納められた大切な会費等により運営されています。町内会運営にかかる費用については、総会において事業計画や予算、事業報告や収支決算について会員の皆さんに対し十分説明を行い、合意を得て執行するとともに、会の通帳や印鑑の管理、支払いに伴う領収書等の管理など、経理上の適正な執行が行われるよう十分に注意する必要があります。

町内会と市との関係

市では、各担当課からの回覧文書等の配付、市が委嘱する各種委員の選出や調査、募金等の取りまとめなど、多くのことを町内会へお願いしています。また、市が実施する事業等について、関係住民の皆さんへの周知や説明会の実施なども、町内会を通じてお願いする場合もあります。

町内会はあくまでも地域住民の皆さん自らが、自分達の住む地域をより良くするために組織された団体であるため、決して市の下部組織ではありません。

市は、町内会の皆さんを協働の重要なパートナーとして考えています。

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。