認可地縁団体の各種変更の手続き

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ページ番号 T1014585  更新日  令和2年12月7日

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告示された事項に変更があった場合

告示された事項(代表者、主たる事務所の住所変更など)に変更があった場合、「告示事項変更届」を市に届出することが必要です。

提出いただく書類 (例)役員改選により代表者の変更があったとき

  1. 告示事項変更届出書
  2. 新代表者の承諾書
  3. 告示事項届出書

関係する様式は、協働推進課様式集をご覧ください

  1. 告示事項変更届出書
  2. 新代表者の承諾書
  3. 告示事項届出書

 (なおこれらの書類は、毎年始め頃に、地縁団体の代表者の方へ市から送付しております)

規約を変更する場合

規約を変更する場合は、変更の内容について再度、市長の認可を受ける必要があります。
事前に市役所協働推進課へご相談ください。

また、規約の変更により当初の認可時に市が告示をした事項(団体の名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地など)の変更を伴う場合は、告示事項の変更の届出が必要となります。

提出いただく書類

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約の変更内容及び変更理由を記載した書類
  3. 総会の議事録

関係する様式は協働推進課様式集をご覧ください

  1. 規約変更認可申請書(規約変更内容及び理由書を含む)

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。