認可地縁団体の各種変更の手続き
告示された事項に変更があった場合
告示された事項(代表者、主たる事務所の住所変更など)に変更があった場合、「告示事項変更届」を市に届出することが必要です。
提出いただく書類 (例)役員改選により代表者の変更があったとき
- 告示事項変更届出書
- 新代表者の承諾書
- 告示事項届出書
関係する様式は、協働推進課様式集をご覧ください
- 告示事項変更届出書
- 新代表者の承諾書
- 告示事項届出書
(なおこれらの書類は、毎年始め頃に、地縁団体の代表者の方へ市から送付しております)
規約を変更する場合
規約を変更する場合は、変更の内容について再度、市長の認可を受ける必要があります。
事前に市役所協働推進課へご相談ください。
また、規約の変更により当初の認可時に市が告示をした事項(団体の名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地など)の変更を伴う場合は、告示事項の変更の届出が必要となります。
提出いただく書類
- 規約変更認可申請書
- 規約の変更内容及び変更理由を記載した書類
- 総会の議事録
関係する様式は協働推進課様式集をご覧ください
- 規約変更認可申請書(規約変更内容及び理由書を含む)
このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。