民泊について
民泊とは
急増する訪日外国人観光客のニーズや、大都市圏での宿泊施設不足に対応するため、一般の住宅を有償で宿泊施設として提供することに関する法律「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行しました。
民泊とは、住宅宿泊事業法に基づき届出を行った「住宅」を、有償で貸し出すビジネスを指します。
旅館業法に基づき許可を得た「民宿」、「ペンション」、「ゲストハウス」などの簡易宿所とは、根拠となる法律が異なりますが、宿泊客の衛生や安全の確保、外国語での施設案内、騒音の防止、宿泊者の本人確認、地域住民などからの苦情への対応を、届出を行った事業者へ求められています。
住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施するための家屋要件
住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施するためには、以下の要件のうちいずれかに該当する家屋に限られます。
1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2. 入居者の募集が行われている家屋
3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
高山市民泊ガイド
健全な民泊の普及を図ることを目的に、岐阜県では民泊サービスの適正な運営を確保することを目的とした条例を制定し、事業者向けに手引書を作成しています。
また、高山市では、民泊に対する市の姿勢を示すこと、高山市の実状に応じた対応を案内することを目的に、「高山市民泊ガイド」を作成しました。
「高山市民泊ガイド」には、相談・通報窓口などの連絡先を示すとともに、制度の概要や高山市の方針などを掲載しています。
宿泊税特別徴収義務者の登録について
高山市では令和7年10月1日より宿泊税が導入されました。
宿泊施設の事業者(旅館業又は住宅宿泊事業の経営者)は、特別徴収義務者として宿泊客から宿泊税を徴収し、市へ申告と納入をしていただく必要があります。
お問合先
住宅宿泊事業法・旅館業法に関する手続きについて
岐阜県 飛騨保健所 生活衛生課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-33-1111(代表)(内線 321)
ファクス:0577-34-8327
住宅の消防設備について
高山市 消防本部 予防課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-32-3027
ファクス:0577-35-3599
住宅の改修・模様替え、用途地域、屋外広告物について
高山市 都市政策部 建築住宅課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-35-3159
ファクス:0577-35-3168
宿泊税の申告・納入について
高山市 財務部 税務課 税制係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-35-3136
ファクス:0577-35-3163
所得税・住民税について
高山市 財務部 税務課 市民税係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-35-3626
ファクス:0577-35-3163
相談窓口
民泊に関する通報・苦情・問い合わせなどを受け付ける相談窓口を設置しています。民泊に関する疑問・不安などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 民泊ワンストップ相談窓口
電話番号:058-272-8281
岐阜県 健康福祉部 生活衛生課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
- 高山市 飛騨高山プロモーション戦略部 観光課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
電話番号:0577-35-3145(直通)
ファクス: 0577-35-3167
Eメール:kankou@city.takayama.lg.jp
岐阜県内の民泊一覧
岐阜県のホームページにて、住宅宿泊事業者の届出番号及び届出住宅の所在地を公表しています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
飛騨高山プロモーション戦略部 観光課
電話:0577-35-3145 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。