民泊について
民泊とは
急増する訪日外国人観光客のニーズや、大都市圏での宿泊施設不足に対応するため、一般の住宅を有償で宿泊施設として提供することに関する新しい法律「住宅宿泊事業法(民泊新法)」を制定しました。(平成30年 6 月 15 日施行)
民泊とは、住宅宿泊事業法に基づき届出を行った「住宅」を、有償で貸し出すビジネスを指します。
旅館業法に基づき許可を得た「民宿」や「ゲストハウス」などとは、根拠とする法律が異なりますが、宿泊客の衛生や安全の確保、外国語での施設案内、騒音の防止、宿泊者の本人確認、地域住民などからの苦情への対応など、旅館業法と同じように厳しい基準が設けられています。
高山市民泊ガイド
健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されたことに伴い、岐阜県では民泊サービスの適正な運営を確保することを目的とした条例を制定し、事業者向けに手引書を作成しています。
高山市では、民泊に対する市の姿勢を示すこと、また、高山市の実状に応じた対応を案内することを目的に、「高山市民泊ガイド」を作成しました。
「高山市民泊ガイド」には、相談・通報窓口などの連絡先を示すとともに、制度の概要や高山市の方針などの内容を掲載しています。
相談窓口
民泊に関することについて、通報・苦情・相談・問い合わせなどを受け付ける相談窓口を設置しています。民泊に関する疑問・不安などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 岐阜県 飛騨保健所 生活衛生課 (月曜日から金曜日 時間 8時30分から17時15まで)
電話番号: 0577-33-1111(代表)(内線 321) ファクス 番号: 0577-34-8327
- 高山市 飛騨高山プロモーション戦略部 観光課 (月曜日から金曜日 時間 8時30分から17時15分まで)
電話番号: 0577-35-3145(直通) ファクス 番号: 0577-35-3167
Eメール:kankou@city.takayama.lg.jp
民泊の所在地一覧
岐阜県のホームページにて、住宅宿泊事業者の届出番号及び届出住宅の所在地を公表しています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
飛騨高山プロモーション戦略部 観光課
電話:0577-35-3145 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。