路外駐車場の届出制度について

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ページ番号 T1006485  更新日  令和5年11月9日

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高山市における駐車場整備の状況について

令和3年度に策定した「高山市駐車場整備計画」においては、高山市における現在の駐車場供給量が、現在の需要及び将来の需要予測を満たしていることから、既存ストックの有効活用や車両の適切な誘導による駐車需要の分散化などにより、令和6年度の目標供給量については、現状維持(普通車2,300台、大型車100台)することとしています。
また、町並み景観の保全などの観点から、空家を解体した後の土地の駐車場化を抑制することについても重要と考えています。
以上のことから、路外駐車場を新たに整備されようとする場合には、このページの下部に掲載した手引きをご参考としていただくほか、都市計画課まであらかじめご相談ください。

路外駐車場の届出などについて

路外駐車場とは

道路上以外に設置される自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含む)の駐車場で、不特定多数の人が利用できる一般公共用の駐車場をいいます。

技術的基準に適合しなければならない路外駐車場とは

駐車スペース(駐車マス)の面積の合計が500 平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、駐車場法施行令その他の法令に定める構造、設備の技術基準に適合しなければなりません。

特定路外駐車場とは

駐車スペース(駐車マス)の面積の合計が500 平方メートル以上の路外駐車場であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいいます。
特定路外駐車場を設置する場合は、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準に適合しなければなりません。

設置の届出が必要な駐車場とは

下記の条件に該当する駐車場は、駐車場法及びバリアフリー新法によりあらかじめ、その駐車場の位置・規模・構造などを届け出るように定められています。(届出の内容を変更する場合も同じです。)

【都市計画区域内である場合】
駐車スペース(駐車マス)の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場であり、利用者から駐車料金を徴収する。
(建築物であるもの、建築物又はその敷地に設けられるものを含む)

【都市計画区域外である場合】
特定路外駐車場
(建築物であるもの、建築物又はその敷地に設けられるものを除く)

詳しくは高山市役所都市計画課政策企画係までお尋ねください。
また、下記の「路外駐車場の設置・変更などの届出に関する手引き」や「記載要領・様式・チェック表」を参考としてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
電話:0577-57-7444 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。