宿泊税の特別徴収事務について(提出方法・様式)

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ページ番号 T1021236  更新日  令和7年5月22日

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宿泊税の特別徴収事務の手引き

宿泊税は特別徴収となりますので、各宿泊施設が宿泊者(納税義務者)から徴収し、市への納入までを行っていただきます。

手続きに必要な書類や手続きの方法については、下記手続きにてご確認ください。

宿泊税の納入・申告期限について

原則、毎月1日〜末日までの宿泊実績を、翌月末までにとりまとめ、宿泊税の納入・申告をしてください。

毎月の納入・申告が難しい場合は、下記の様式「11宿泊税納入期限等特例承認申請書」を用いて申請ください。

※納期限等の特例を受けるためには条件がございますので、詳細は上記の「高山市宿泊税手引き」にてご確認ください。

宿泊税様式一覧

宿泊税関係の手続きに必要な書類を掲載しておりますのでご利用ください。

宿泊税納税管理関係

宿泊税の申告・納入関係

宿泊税の納入期限特例・還付・義務免除関係

宿泊税の更正について

宿泊税徴収帳簿

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。