宿泊税の概要

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ページ番号 T1021230  更新日  令和7年12月5日

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宿泊税について

 宿泊税は、国際観光都市として成熟した飛騨高山の観光の強みを、市のまちづくり全般に波及させ、住んでよし、訪れてよしの持続可能な地域づくりに要する費用に充てるため、高山市が独自に課税する地方税(法定外目的税)です。高山市内の宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事業の届出をして事業を営む住宅)における宿泊に対し、その宿泊客に課税する税金です。

 

納税義務者と税率

高山市内の宿泊施設における宿泊(一般的には、契約上宿泊として取扱い、寝具を利用して就寝を伴い、日をまたぐ6時間以上施設を利用する行為)する宿泊客1人1日につき、宿泊料金に応じて課税します。

宿泊税税額表

区分

税率

宿泊料金10,000円未満(一人一泊あたり)

100円

宿泊料金10,000円以上30,000円未満(一人一泊あたり)

200円

宿泊料金30,000円以上(一人一泊あたり)

300円

 

課税免除の範囲

次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さないことになっています。

・小学6年生までのお子さん(年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
・学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行の児童、生徒並びに引率の教師及び児童、生徒の介助者
 

申告と納税

納入申告
・宿泊客は、宿泊施設に宿泊税を宿泊料金などとともに納めます。
・その後、宿泊施設の経営者(「特別徴収義務者」という。)は、翌月末までに前月分の宿泊税納入申告書を提出するとともに、宿泊税を市に納入します。

特別徴収義務者と経営申告書
・宿泊税の特別徴収義務者は、条例により宿泊施設の経営者と定められています。
・宿泊施設を経営する場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記入した経営申告書を市へ提出してください。

申告様式

下記のページより取得ください。

 

宿泊税案内用リーフレット

下記のページより取得ください。

問合先

宿泊税に関する申告書の提出およびお問い合わせについては

税務課 税制係 宿泊税担当 0577-35-3136(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。