令和7年度高山市宿泊税対応システム整備費補助金について
宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、高山市宿泊税特別徴収義務者として登録された方を対象に、既存の宿泊管理システム改修や宿泊税に対応した新たなシステム整備に要する経費の一部を助成します。
令和7年度高山市宿泊税対応システム整備費補助金の内容について
- 補助対象者
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高山市宿泊税の特別徴収義務者として登録された方
- 補助の内容
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・宿泊税の導入に伴う既存システムの改修又は新規システムの構築におけるハードウェア及びソフトウェアの購入に要する経費
・パソコン、タブレット、プリンタ、スキャナー及びそれらの複合機器、POSレジ、モバイルPOSレジ、宿泊税用券売機等の購入に要する経費
- 補助手続きの流れ
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1.補助金の事前申請
2.補助事業の実施
3.事前申請から変更が生じた場合は変更申請
4.事業完了後、補助金の申請
5.補助金の交付※交付は令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間)に限ります。
- 補助内容の例
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【補助対象の例】※宿泊施設の宿泊税導入対応に係る整備に限ります。
・レジシステムの改修
・レジシステムの新規構築のうち、宿泊税対応に関係する部分
・PC、タブレット、プリンター、スキャナー、およびそれらの複合機
※プリンター、スキャナー及びそれらの複合機器は、印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター、スキャナー、複合機と呼称される製品が対象となる。
・POSレジ、モバイルPOSレジ、宿泊税用券売機
・一括で購入できるソフトウェア・ライセンス料の購入
注意1:令和8年2月28日までに整備が完了するものが補助対象となります。
注意2:納品、支払いの確認に係る書類提出が必要となるため、システム事業者等からの購入に限ります。(個人やネットから購入したものは対象外)
注意3:補助事業により取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供する場合は、市長の承認を受ける必要があります。ただし、交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合または補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りではありません。
【補助対象外の例】
・今後恒久的にかかる使用料や保守料
・国等の補助金の交付対象となっている経費
・公租公課(消費税及び地方消費税)
・人件費、公債費、交通費、宿泊費、飲食費、その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費
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補助率
補助限度額
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10/10
1,000千円(一宿泊施設あたり)
- 申請手続き
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「高山市宿泊税対応システム整備費事前確認申請書」(別記様式第1号)と補助対象事業に係る見積書の写しを、高山市役所税務課に提出してください(郵送による提出も可能です)。
様式は下記のとおりです。
高山市宿泊税対応システム整備費申請様式
- 「宿泊税特別徴収義務者の経営申告書」の様式はこちらです。
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高山市宿泊税対応システム整備費事前確認申請書 (Word 40.0KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費事前確認申請書 (PDF 91.1KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金事業内容事前確認変更申請書 (Word 39.0KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金事業内容事前確認変更申請書 (PDF 85.1KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金交付申請書 (Word 34.0KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金交付申請書 (PDF 51.0KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金交付請求書 (Word 39.0KB)
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高山市宿泊税対応システム整備費補助金交付請求書 (PDF 86.7KB)
補助事業の流れ
※申請の際は上記の様式をご利用ください。
【1】事前準備(R7.2~):
(1)「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」の提出
→申告いただいた後、内容を審査し市から経営申告書受理通知書を送ります。
(2)補助対象事業の検討:手続きには市が事業の内容や経費を確認させていただく必要があるため、
システム事業者等から見積書等を取得してください。
【2】補助金申請(R7.2~)
(1)補助金事前確認申請:「事前確認申請書」を提出してください。
→申請後、市が内容を審査し、「事前確認通知書」を送ります。
【3】事業実施(交付決定後~R8.2.28)
(1)「事前確認通知書」を受領された後、対象事業を実施してください。
(2)実績報告:令和8年2月28日までに改修又は導入を完了してください。
事業が完了しましたら、「補助金交付申請書」を提出してください。
→市が内容を審査し、補助金交付額確定通知書を送ります。
(3)補助金の請求:補助金交付額確定通知書を受領された後、「補助金交付請求書」により補助金の請求を
行ってください。
→補助金を指定の口座に振り込みます。
【4】関係書類の保存(実施後5年間)
補助金の請求を行ってから5年間、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類等を作成し、保管してください。
必要に応じて調査することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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