国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003388  更新日  令和6年4月1日

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質問海外でかかった医療費を請求したいのですが。

回答

海外の医療機関で受診した時は、被保険者の方がいったん医療費の全額を支払いますが、帰国後、国保年金課の窓口で申請すれば自己負担額を差し引いた額が支給されます。
受診した医療機関で、治療内容(下記1「医療内容明細書」)やかかった医療費の証明書(下記2「領収明細書」)をもらいます。

  1. 申請手続きに必要なものは下記のとおりです。
  2. 「医療内容明細書」 (書類は国保年金課窓口にあります。)  
  3. 「領収明細書」    (書類は国保年金課窓口にあります。)
  4. 「医療機関の領収書」
  5. 「療養費支給申請書」(申請窓口で記入)
  6. 印鑑
  7. 預金通帳
  8. 国民健康保険証

1・2の書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられていますので、ご注意下さい。
 内容によっては認められない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。