国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003407  更新日  令和6年4月1日

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質問国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい

回答

保険料を滞納していると、資格証明書の交付や差押などの対象となります

保険給付の差し止めを行うことになります

特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
また、介護保険第2号被保険者の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。

「資格証明書」を交付することになります

災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには「被保険者証」を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。
この資格証明書が交付されると、病院にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料を控除することになります。
なお、公費負担医療適用を受けている方は資格証明書の対象から除きます。

財産を差し押さえることがあります

特別の事情がなく保険料を納めない場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
この調査結果により、差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。

保険料の納付相談について

保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください

失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず本庁国保年金課収納担当又は各支所地域振興課にご相談ください。

その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。