国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003393  更新日  平成27年2月16日

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質問会社を退職してしばらくして国保に加入しました。社会保険は会社に入った時からの加入なのに、国保は届出をした時ではなく、会社を辞めた時から加入ということでした。さかのぼって保険料を払うというのは納得できないのですが。

回答

国民健康保険は国民健康保険法により、他の健康保険に加入のない場合、強制加入となっており、空白期間がないよう保険に入る必要があります。国民健康保険の加入資格を取得する日は次のとおりです。

  • 会社をやめるなどして社会保険の資格を失ったとき:社会保険資格喪失日
  • 転入したとき:転入日
  • 出生したとき :出生日

(注釈)加入の手続きが遅れたときでも、上記の日付までさかのぼって保険料を納めていただきます。(最長 2年さかのぼります。)
 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。