国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003411  更新日  令和3年11月26日

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質問国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい

回答

赤ちゃんが生まれたとき

平成21年10月より、お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みになりました。
(注釈)出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は被保険者の方から医療保険者に請求をしていただき、被保険者の方へ支給します。
(注釈)直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後にご本人がお受け取りになることも可能です。(その場合、出産費用は現金で病院などにお支払いいただくことになります。)加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)には、出産育児一時金が支給されます。
 

  • 支給額:赤ちゃん1人につき42万円
     (ただし、産科医療保償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4千円。)
  • 申請に必要なもの
    保険証
    母子手帳
    死産・流産の場合は医師の証明書
    預金口座番号のわかるもの
    医療機関から交付される「出産費用の領収・明細書」の写し
    医療機関から交付される「合意文書」

(注釈)全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
(国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間にかかわらず国保から支給されます。)
 

死亡したとき

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。

  • 支給額:5万円
  • 申請に必要なもの
    保険証
    預金口座番号のわかるもの
    会葬礼状

注意事項:各種給付金(出産育児一時金、葬祭費など)の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。