国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003411  更新日  令和7年2月3日

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質問国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい

回答

赤ちゃんが生まれたとき

国民健康保険に加入している人が出産される場合、手元に高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」があります。
出産された方と医療機関が代理契約を結ぶことで、出産育児一時金(最大50万円)の申請と受取を医療機関が行います。
ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、その差額は自己負担となります。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国民健康保険に申請することで、差額分を受け取ることができます。
なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、加入している医療機関であっても妊娠22週未満での出産の場合は、出産育児一時金の上限が48万8千円となります。

詳しくは、ページ下部「出産育児一時金について」をご覧ください。

死亡したとき

加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。

〈葬祭費の手続きに必要なもの〉
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
・葬祭を行った方だとわかるもの(会葬礼状または葬儀の領収書)
・喪主の振込先がわかるもの
・喪主以外の方が手続きする場合は委任状
※喪主以外の方に振り込む場合は、喪主の承諾が必要です。

〈支給額〉
・5万円

〈支給要件〉
・お亡くなりになった方が、3カ月以上 国保に加入していること


下記に該当する場合は、加入していた健康保険で手続きをしてください。
・国保加入3カ月以内で、以前加入していた健康保険に被保険者本人として1年以上加入
・死亡時または死亡前3カ月以内に、以前加入していた健康保険から傷病手当または出産手当金を継続給付

申請に関する注意事項

各種給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。