森林の伐採届

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ページ番号 T1002666  更新日  令和5年12月20日

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森林を伐採するときには、届出が必要です。

届出が必要な理由

森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
これは、無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることのないようにするためのものです。

森林を伐採する場合に必要な手続き

届出書の内容

  1. 対象となる森林
    県が策定する地域森林計画の対象となっている森林。(ただし、保安林または保安施設地区を除く)
  2. 提出の時期
    伐採する日(伐採開始日)の30日から90日前までに伐採届出書を提出しなければなりません。
  3. 提出する書類

参考1:伐採届記入例

  1. 届出をする人
    森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が提出します。
    立木の売買や委託などで、伐採する者と森林所有者が違う場合は、連名で提出します。
  2. その他の留意事項
    除伐を行う場合は、届出の必要はありません。

高山市森林整備計画に適合した造林の実施について

伐採届を作成する際は、高山市森林整備計画の内容に適合する計画としていただく必要があります。
次のフロー図を参照のうえ作成してください。

状況報告書の提出

伐採及び伐採後の造林を行った場合には、事後に「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要です。(「伐採に係る森林の状況報告」:令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」:平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)

提出時期
伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

参考2:状況報告書記入例

森林経営計画に基づいた伐採・造林の場合は、森林法第15条の規定に基づき、森林経営計画に係る伐採等の届出書を、伐採等が完了した日から30日以内に提出しなければなりません。

その他の留意事項

  • 標準伐期齢を超えた林分で間伐を行う場合は、択伐(主伐)扱いとなります。
    (標準伐期齢)スギ:45年 ヒノキ:50年 アカマツ・クロマツ:40年 カラマツ:35年
           その他針葉樹:60年 ブナ:70年 その他広葉樹:25年
    なお、長伐期施業を推進すべき森林(下記参照)の平均的伐採林齢は「(標準伐期齢×2)以上」です。
  • 伐採計画地域内に遺物・遺跡が含まれている場合は、文化財保護法第96条による届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 森林政策課
電話:0577-35-3143 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。