地籍調査

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ページ番号 T1002675  更新日  令和5年12月20日

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 地籍調査(国土調査)は、「国土調査事業十箇年計画」に基づいて計画的に実施しています。現在は、令和2年5月に閣議決定された(第7次)国土調査事業十箇年計画に基づいて事業を実施しています。

地籍調査とは?

 地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果から地図及び簿冊を作成することをいいます。

 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図(注)として備え付けられます。

(注)登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として、登記所に備え付けけられる国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。

地籍調査はなぜ必要なのですか?

 法務局に備え付けられている地図(いわゆる公図)は、明治初期に作成されたものが約半数を占めており、国土の利用、整備開発、その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であり、早急に整備を図る必要があります。

地籍調査は、こんなことに役立ちます。

  •  災害復旧の迅速化
    災害などの後でも元の位置が容易に確認でき、迅速な復旧に役立っています。
  • 土地取引の円滑化
    正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引が出来るようになります。
  • 公共事業の円滑化
    公共事業の計画、設計、用地買収などが円滑に行われます。
  • 土地の境界に係わるトラブルの防止
    境界が明確になるので、境界紛争などのトラブルを未然に防ぐことにつながっています。
  • 課税の適正化
    面積が正確に測定されるため、課税の適正化に役立っています。

地籍調査の費用負担は?

 土地所有者の費用負担は、原則としてありません。地籍調査は、個人申請に基づいて個別に実施するものではなく、市町村などが実施主体となって全体計画を立て行う事業です。費用は、国土調査法に基づき、国、県、市町村が負担することとなっております。

費用負担率表

地籍調査費用負担円グラフ
グラフは事業費の負担割合を示しています。
事業費の75%(国50%+県25%)が国及び県の補助金となります。のこり25%については市費となりますが、当事業は特別交付税の対象となり、市の負担は実質5%となります。

地籍調査事業の結果について

地籍調査が完了した区域について、地籍簿と地籍図の閲覧ができます。
調査を実施中の区域については、調査が完了しだい閲覧を開始します。

なお、高山地域と荘川地域については、令和4年4月現在で調査が完了している区域はないため、閲覧ができきる地籍簿と地籍図はありません。

  • 閲覧できる方
    閲覧できる方は、土地所有者または相続人の方に限ります。
    土地所有者または相続人以外の方が閲覧する場合は、土地所有者または相続人からの委任状が必要となります。
    受付時に閲覧者の本人確認ができる身分証明及び、相続人の方は相続人であることを証する書類などを確認させていただきます。
  • 閲覧場所
    対象地域を担当する各支所基盤産業課窓口へお越しください。
    高山地域については、調査を実施している区域が完了しだい、市役所本庁舎内の林務課窓口で対応します。
  • 地籍調査が完了または実施中の区域
    各支所の基盤産業課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 森林政策課
電話:0577-35-3143 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。