森林整備の補助事業
森林は、環境保全・地球温暖化の防止・水源かん養などの多く役割を果たし、私たちの生活に大きな恩恵をもたらしています。しかし、林業の採算性の悪化などにより森林整備の遅れが全国的な問題となっています。
この状況を改善するため、森林経営計画を樹立した森林を中心に、国、県、市において補助を行います。
「緑の保全事業」
間伐事業(11年生から60年生)
森林経営計画を作成している森林において、森林組合 ・生産森林組合など林業事業体、林業者が組織する団体、森林所有者又は林業を営む会社が実施する間伐について、11年生から60年生の5ヘクタール以上の利用間伐について、標準的な事業費の78パーセントまで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
除伐事業(11年生から25年生)
森林経営計画を作成している森林において、のちに間伐を行うために森林組合 ・生産森林組合など林業事業体、林業者が組織する団体、森林所有者又は林業を営む会社が実施する除伐について、標準的な事業費の90パーセントまで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
間伐作業道開設事業
森林経営計画を作成している森林において、間伐を行うために森林組合 ・生産森林組合など林業事業体、林業者が組織する団体、森林所有者又は林業を営む会社が実施する作業道の開設について、補助対象事業費の90パーセントまで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
人工造林事業(1,000本/ha以上植栽)
森林経営計画を作成している森林において、森林組合、生産森林組合、林業者が組織する団体、森林所有者、林業事業体又は林業を営む会社が実施する1,000本/ha以上の植栽を伴う人工造林事業について、標準的な事業費の90パーセント(ただし、主伐・再造林推進ガイドラインに基づく協定締結等を行った場合は100パーセント)まで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
下刈事業(1年生から5年生)
森林経営計画を作成している森林において、森林組合、生産森林組合、林業者が組織する団体、森林所有者、林業事業体又は林業を営む会社が実施する1年生から5年生の下刈事業について、標準的な事業費の90パーセント(ただし、主伐・再造林推進ガイドラインに基づく協定締結等を行い植栽を実施したものについては100パーセント)まで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
雪起こし事業(1年生から5年生)
森林経営計画を作成している森林において、森林組合、生産森林組合、林業者が組織する団体、森林所有者、林業事業体又は林業を営む会社が実施する1年生から5年生の雪起こし事業について、標準的な事業費の90パーセント(ただし、主伐・再造林推進ガイドラインに基づく協定締結等を行い植栽を実施したものについては100パーセント)まで、国・県の補助事業に市が嵩上げ補助を行います。
森林保育促進事業(11年生から30年生)
森林所有者などが行う枝打ちについて、標準的な事業費の60パーセントを市が補助を行います。
小規模森林整備事業
森林所有者などが、小面積の里山森林で行う、植栽・下刈り・雪起こし・除伐・間伐・枝打ち・育天について標準的な事業費の60パーセントを市が補助を行います。
間伐材利用促進事業
森林組合・生産森林組合など林業事業体、林業者が組織する団体、森林所有者又は林業を営む会社が行う間伐材の運搬に対し、市が補助を行います。
- 市場などに持ち込まれた間伐材1立方メートル(1トン)あたり1,500円以内の額
未利用資源活用促進事業(集運型)
森林組合・生産森林組合など林業事業体、林業者が組織する団体、森林所有者又は林業を営む会社が行う間伐材の運搬に対し、市が補助を行います。
- ペレット工場などに持ち込まれた間伐材1立法メートル(1トン)あたり2,000円以内の額
未利用資源活用促進事業(買取型)
市内のペレット工場、チップ工場等が、間伐実施事業地から個人により集運された間伐材の買取りに対し、市が補助を行います。
- ペレット工場、チップ工場等が買取った間伐材1立方メートル(1トン)あたり3,000円以内の額
軽作業道開設事業
岐阜県森林管理路緊急整備事業で採択されなかった間伐を行うための軽作業路開設に対し、市が補助を行います。
- 幅員に応じて、1メートルあたり300円から1,600円
注:この他にも間伐や枝打ちなどをご自分で施業される場合など、国・県の事業により補助を受けられる場合がありますので、施業を実施される前に市役所森林政策課又は、各支所基盤産業課までご相談ください。
なお、詳細については、下記の概要をご覧ください。
ご不明な点は森林政策課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 森林政策課
電話:0577-35-3143 ファクス:0577-35-3169
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