森林の土地の所有者届出

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ページ番号 T1002668  更新日  令和7年5月15日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

※令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました。

届出対象者

個人・法人を問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続等により森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出されている方は対象外です。

(※)対象となる森林                                                                                                                   地域森林計画の対象となっている森林です。                                                                                              地域森林計画の対象となる森林の区域は「ぎふふぉれナビ」で公開しています。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

申請方法

届出先

本庁 森林政策課                                                                                                               各支所 産業振興課(丹生川・清見・荘川・一之宮・久々野・朝日・高根・国府・上宝)

届出事項

届出書と前所有者の住所氏名                                                                                                       所有者となった年月日                                                                                                         所有権移転の原因                                                                                                            土地の所在場所、面積、用途等    

添付書類                                                                                                                                                                                              

登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類                                                                           土地の位置を示す図面

届出様式

詳しくは、森林政策課(電話:0577-35-3143)及び各支所・基盤産業課 または                                                                             岐阜県庁林政課森林計画係(電話:058-272-1111 内線:3025)までお問い合わせください。

相続登記の申請義務化について

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になりました。

※法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 森林政策課
電話:0577-35-3143 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。