国民健康保険料の納付猶予について

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ページ番号 T1012515  更新日  令和6年4月10日

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国民健康保険料の納付猶予について

 収入が減少し、国民健康保険料を納付することが困難な場合、最大6カ月間の納付の猶予を行っています。

 納付の猶予には申請書の提出が必要となります。申請書には添付書類として、収入が減少したことが分かる書類の添付が必要となりますので、国保年金課までお申し出ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3495 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。