障がいを理由とする偏見や差別をなくそう
誰もが住みよい社会をつくるために
障がいのある人が就職差別や職場における差別を受けたり、車椅子での乗車、アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービスなどを拒否されたりすることがあります。障がいの有無にかかわらず、お互いの人権を尊重しあう「心のバリアフリー」を推進することによって、誰もが生き生きとくらせる社会の実現のため、偏見や差別を解消していくことが必要です。
「合理的配慮の提供」
障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
(令和6年(2024年)4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました)
合理的配慮の具体例
・飲食店で「車椅子のまま着席したい」との申出があった。
⇒ 机に備え付けてある椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
・「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望しているが、弱視でもあるため細いペンで書いた文字や小さな文字は読みづらい」との申出があった。
⇒ 太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
・小売店で混雑時に、「目が不自由なので、店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。
⇒ 混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。
(この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。)
人権週間 12月4日~12月10日
法務省の人権擁護機関では、12月4日から12月10日を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。
私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして互いの人権を尊重し合うことが大切です。この人権週間をきっかけに人権について考えてみましょう。
人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」公開中!
障がい者差別に関する相談窓口
「つなぐ窓口」電話:0120-262-701
受付時間:祝日・年末年始除く毎日 午前10時から午後5時
メール:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
その他人権に関する相談窓口
みんなの人権110番 電話:0570-003-110
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
「すべての障がい者を対象」
このページに関するお問い合わせ
市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
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