岐阜県パートナーシップ宣誓制度

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ページ番号 T1018762  更新日  令和8年7月23日

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パートナーシップ宣誓制度について

令和5年9月1日から、「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」が開始されました。

岐阜県パートナーシップ宣誓制度とは、お二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力して継続的な生活を共にすることを、知事に宣誓し、県が「宣誓書受領証」を交付する制度で、性的少数者や事実婚の方が対象です。

 岐阜県パートナーシップ宣誓制度の内容や宣誓手続きの方法など、詳しくは下記の県ホームページをご覧ください。

高山市で利用できるサービスについて

「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービスについては、添付の一覧をご確認ください。今後利用可能となったサービスについては順次掲載していきます。

※サービスなどを利用する際には、宣誓書受領証の提示のほか、サービスの利用要件(収入や同一生計など)を満たす必要がある場合もございます。詳しくは、利用するサービスなどの担当課へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。