戸籍の届出
戸籍制度概要
戸籍は「日本国民についての身分関係を公証する唯一の公文書」であり、日本国籍を有する方について出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、兄弟姉妹などの親族関係、婚姻、離婚、死亡といった身分関係を証明するものです。
そのため、本人であることの確認や氏名変更の証明、相続の手続きに利用されるなど、私たちの社会生活の基盤となっています。
戸籍は、本籍地と筆頭者・配偶者及びその子によって構成され、子が結婚すると、夫婦で新たに戸籍を作ることとなります。戸籍制度の「本籍地」と、住所地の住民票に登録しその居住関係を明らかにする住民基本台帳制度の「住所」は、同じ表示であったとしても全く別のものであり、転居などで「住所」を変更しても「本籍地」が同時に変わるものではありません。
戸籍届出の際の本人確認
最近、当事者の知らない間に、本人になりすました第三者による婚姻届がなされるなどの、虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。これらの事件により、被害にあわれた方へ多大な精神的苦痛を与えるとともに、戸籍制度に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じています。
市では、第三者による虚偽の届出を防止し、あわせて人権侵害の防止と個人情報の保護を図るため、戸籍の届書を持参された方に対して本人確認書類による本人確認を実施しています。
また、本人確認書類を持っていないなどで本人確認ができなかった場合は、後日、届出人(事件本人)に対して届出があった旨を郵送で通知します。
本人確認を行う届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
本人確認の方法
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・旅券など)
上記の本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申出ください。
戸籍に関する主な届出
出生届
期間:生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出人:父母
必要なもの
- 出生証明書添付の出生届書
- 母子健康手帳
諸事情により出生届が提出できない方へ
全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
出生の手続き
出生の手続きについてはこちらをご覧ください
死亡届
期間:死亡した日から7日以内(死亡した日を含む)
届出人:親族、同居者、家主、家屋管理人、地主、土地管理人
必要なもの
- 死亡診断書添付の死亡届書
相続登記の手続きのご案内
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
死亡の手続き
死亡の手続きについてはこちらをご覧ください。
死産届
期間:死産した日から7日以内(死産した日を含む)
届出人:父母
必要なもの
- 死産証明書添付の死産届書
婚姻届
期間:届出の日から法律上の効力が発生
届出人:婚姻する当事者
必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類(運転免許証など)
婚姻の手続き
婚姻の手続きについてはこちらをご覧ください。
離婚届(協議離婚の場合)
期間:届出の日から法律上の効力が発生
届出人:夫と妻
必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(運転免許証など)
離婚届(裁判離婚の場合)
期間:成立または確定の日から10日以内
届出人:原則申立人
必要なもの
- 離婚届書
- 調停調書の謄本、または審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
離婚の手続き
離婚の手続きについてはこちらをご覧ください。
転籍届
期間:届出の日から法律上の効力が発生
届出人:戸籍筆頭者とその配偶者
必要なもの
- 転籍届書
原則どこの市役所・区役所・町村役場へも届出できます。
上記以外の届出については、市民課へお問い合わせください。
おめでた・おくやみ・ご結婚情報の新聞掲載について
出産やおくやみ等の情報を新聞等で掲載することができます。下記の通り掲載依頼の取り次ぎを行っておりますので、掲載を希望される方はお申し出下さい。
対象者
- 原則、高山市に住民登録がある方が対象となります。
- 掲載依頼ができる方は各届出の届出人になります。
- 結婚情報については、岐阜県パートナーシップ宣誓者も対象となります。
掲載先(報道関係機関)
おめでた(出生)
- 新聞4社(中日新聞、岐阜新聞、市民時報、神岡新聞)
- ケーブルテレビ(ヒットネットTV)
おくやみ(死亡)
- 新聞6社(読売新聞、朝日新聞、中日新聞、岐阜新聞、市民時報、神岡新聞)
- ラジオ(Hits FM)
- ケーブルテレビ(ヒットネットTV)
ご結婚
- 市民時報
- ラジオ(Hits FM)
- ケーブルテレビ(ヒットネットTV)
※新聞社の指定はできません。
受付場所・時間
窓口開庁時(平日の午前8時30分から午後5時15分)は、本庁市民課又は各支所地域振興課へ
窓口閉庁時(上記以外の時間)は、各庁舎の当直室へ
本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。
実施日時
- 平日 午後7時00分まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時00分から正午まで(年末年始を除く。)
- 窓口延長での戸籍届出は受領のみとなりますので、同時に住民異動(転入・転居)や証明書(住民票など)の交付はできません。
電話:0577-35-3496(直通)
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。
同時に住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離など)の届出をされたい場合については、閉庁時には受付できませんので、後日、再度の来庁をお願いする場合があります。
届書に不備があるなど受理できない場合がありますので、窓口閉庁時に出す予定の際には、開庁時に事前審査を済まされることをお奨めします。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。