死亡に関わる手続き全般

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ページ番号 T1005241  更新日  令和8年3月24日

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ご家族の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。
市役所で次のような手続きが必要ですので、市役所または各支所へお越しください。

国民健康保険に加入していた

資格確認書の返却

手続き詳細

被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために資格確認書を回収しています。
※ 市役所本庁又は各支所に返却が難しい場合は、はさみなどで細断してから処分してください。
※資格情報のお知らせは返却不要です。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書

問合先

国保年金課 保険・年金係
☎ 0577-35-3137
支所:地域振興課

保険料の精算

手続き詳細

1人世帯の被保険者、若しくは被保険者を含む世帯の世帯主が亡くなられたときは、保険料の精算をします。
保険料を亡くなられた方の口座からお支払いされていた場合は、新しい振替先口座の登録や還付先口座の届出が必要となる場合があります。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

新世帯主

必要なもの

  • 新口座名義人の預貯金通帳など
  • 新口座名義人の通帳届出印
  • 還付希望先口座の口座情報がわかるもの(預貯金通帳など)

問合先

国保年金課 保険・年金係
☎ 0577-35-3137
支所:地域振興課

葬祭費の申請

手続き詳細

被保険者が亡くなられたときは、葬儀を執り行った方に葬祭費(50,000 円)を支給します。
※職場などの健康保険被保険者だった方が退職後3カ月以内にお亡くなりになった場合には、加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。

期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

手続き可能な人

喪主(葬祭執行者)

必要なもの

  • 会葬礼状(喪主氏名が記載してあるもの)
  • 喪主の預貯金通帳など

問合先

国保年金課 給付・保健係
☎ 0577-35-3003
支所:地域振興課

高額療養費の申立て申請

手続き詳細

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができなくなった場合に申立て申請ができます。

期限

2年以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 預貯金通帳など(相続人のもの)

問合先

国保年金課 給付・保健係
☎ 0577-35-3003
支所:地域振興課

後期高齢者医療保険に加入していた

資格確認書の返却

手続き詳細

被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために資格確認書を回収しています。
※市役所本庁又は各支所に返却が難しい場合は、はさみなどで細断してから処分してください。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書

問合先

国保年金課 保険・年金係
☎ 0577-35-3137
支所:地域振興課

保険料の精算

手続き詳細

被保険者が亡くなられたときは、保険料の精算をします。
還付先口座の届出が必要です。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 相続人の預貯金通帳など

問合先

国保年金課 保険・年金係
☎ 0577-35-3137
支所:地域振興課

葬祭費の申請

手続き詳細

被保険者が亡くなられたときは、葬儀を執り行った方に葬祭費(50,000 円) を支給します。

期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

手続き可能な人

喪主(葬祭執行者)

必要なもの

  • 会葬礼状(喪主氏名が記載してあるもの)
  • 喪主の預貯金通帳など

問合先

国保年金課 給付・保健係
☎ 0577-35-3003
支所:地域振興課

高額療養費の申立て申請

手続き詳細

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができなくなった場合に申立て申請ができます。

期限

2年以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 預貯金通帳など(相続人のもの)

問合先

国保年金課 給付・保健係
☎ 0577-35-3003
支所:地域振興課

年金を受給していた

受給権者死亡届、未支給年金、遺族年金(※手続きの案内のみ)

手続き詳細

亡くなられた方が受給していた年金の種類、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。

期限

【受給権者死亡届】
 速やかに
【未支給年金・遺族年金】
 5年以内

手続き可能な人

【未支給年金】
亡くなられた方と生計同一であった
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他3 親等内親族
のうち最も順位の高い方

必要なもの

  • 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの(年金証書など)
  • 請求者のマイナンバーがわかるもの(未支給年金請求の場合)
  • 請求者の預貯金通帳など(未支給年金請求の場合)
    ※手続きによっては戸籍謄本などが必要となる場合があります。来庁時にご案内します。
    ※遺族厚生年金は年金事務所での手続きとなります。

問合先

高山年金事務所
☎ 0577-32-6111
国保年金課 保険・年金係
☎ 0577-35-3137
支所:地域振興課

65歳以上又は介護認定を受けていた、介護認定申請中に亡くなった

証書の返却

手続き詳細

介護保険被保険者証を返却してください。その他に介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証及び利用者負担額減額・免除認定証を交付されていた場合は返却してください。
※市役所本庁又は各支所に返却が難しい場合は、はさみなどで裁断してから処分してください。
介護認定申請中に亡くなられた場合は、別途手続きが必要となる場合があります。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 介護保険被保険者証(介護保険資格者証)
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証
  • 利用者負担額減額・免除認定証

問合先

高年介護課 介護支援係
☎ 0577-35-3178
支所:地域振興課

介護保険料が発生していた

相続人による申立書の提出

手続き詳細

後日、市より亡くなられた方の保険料の未納又は還付に関する通知を相続人代表者へ送付しますので、申立書を提出してください。
※ 相続人が相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要です。

期限

約2週間以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 相続人の預貯金通帳又はキャッシュカード
  • 法定相続人以外の方は、相続人であることがわかる書類 (遺言書の写しなど)

問合先

高年介護課 介護支援係
☎ 0577-35-3178
支所:地域振興課

緊急通報システムを利用していた

機器の返却、辞退届の提出

手続き詳細

機器を持参いただき、辞退届を提出してください。
機器の取り外し方がわからない場合はご相談ください。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

問合先

高年介護課 高齢者支援係
☎ 0577-57-5200
支所:地域振興課

徘徊高齢者探索システムを利用していた

機器の返却、返還・辞退届の提出

手続き詳細

機器を持参いただき、辞退届を提出してください。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

問合先

高年介護課 高齢者支援係
☎ 0577-57-5200
支所:地域振興課

認知症SOSネットワークに登録していた

廃止届の提出

手続き詳細

廃止届を提出してください。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

問合先

高年介護課 高齢者支援係
☎ 0577-57-5200
支所:地域振興課

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

手帳の返還

手続き詳細

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

障害児福祉手当を受給していた

障害児福祉手当資格喪失届の提出 (未払い分がある場合は未支払障害児福祉手当請求書の提出)

手続き詳細

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが必要です。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • ハンコ(訂正が必要な場合)
  • 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

特別障害者手当を受給していた

特別障害者手当資格喪失届の提出 (未払い分がある場合は未支払特別障害者手当請求書の提出)

手続き詳細

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが必要です。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • ハンコ(訂正が必要な場合)
  • 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

特別児童扶養手当を受給していた

【保護者が亡くなられた場合】特別児童扶養手当受給者死亡届の提出 (未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出、受給 資格が継続する場合は認定請求書の提出)

手続き詳細

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが必要です。受給資格が継続するようであれば受給者変更の手続きをしてください。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の預貯金通帳の写し
  • 受給資格が継続する場合は、認定請求者の戸籍謄本、振込口座の預貯金通帳の写し
  • ハンコ(訂正が必要な場合)

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

【児童が亡くなられた場合】特別児童扶養手当資格喪失届(又は額改定届)の提出(未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出)

手続き詳細

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた児童の場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分があれば請求の手続きが必要です。他に特別児童扶養手当の対象児童がいる場合は額改定の手続きをしてください。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • ハンコ(訂正が必要な場合)

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

 

障がい者福祉手当を受給していた

福祉手当受給権消滅届、口座振替(銀行振込)変更依頼書の提出

手続き詳細

亡くなられた方が障がい者福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • 未払い分がある場合は相続人の振込口座のわかるもの

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

重度障がい者医療費の助成を受けていた

受給者証の返却及び、資格喪失届の提出

手続き詳細

亡くなられた方が福祉医療費助成を受給していた場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。

期限

死亡日から14 日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の福祉医療費受給者証

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

重度障がい者タクシー利用乗車券を利用していた

重度障がい者タクシー利用乗車券の喪失届及び、 未使用分の福祉タクシー券の返却

手続き詳細

亡くなられた方が重度障がい者タクシー利用乗車券を利用していた場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の福祉タクシー券があれば返却してください。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の未使用分の重度障がい者タクシー利用乗車券

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

障がい福祉サービスを利用していた

障がい福祉サービス受給者証の返却

手続き詳細

亡くなられた方が障がい福祉サービス受給者証の交付を受けていた場合、死亡日をもって障がい福祉サービスの受給資格が喪失となります。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の障がい福祉サービス受給者証

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

地域生活支援事業を利用していた

地域生活支援事業受給者証の返却

手続き詳細

亡くなられた方が地域生活支援事業受給者証の交付を受けていた場合、死亡日をもって地域生活支援事業の受給資格が喪失となります。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の地域生活支援事業受給者証

問合先

福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所:地域振興課

児童手当を受給していた

受給者変更手続き

手続き詳細

児童手当の受給者が亡くなられた場合、未支払いの児童手当にかかるお子様への支給手続き及び新たに受給者となる方からの児童手当の認定請求手続きをしてください。

期限

原則、受給者が亡くなられた日の翌日から数えて15 日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方

必要なもの

  • 受給予定者の医療保険加入情報が確認できるもの(マイナポータルの資格情報画面・資格確認書など)
  • 受給予定者の預貯金通帳又はキャッシュカード
  • 本人確認書類
  • お子様名義の預貯金通帳又はキャッシュカード

問合先

こども政策課 こども政策係
☎ 0577-57-7001
支所:地域振興課

消滅又は額改定手続き

手続き詳細

児童手当の支給対象児童が亡くなられた場合、消滅又は額改定の手続きをしてください。

期限

原則、亡くなられた日の翌日から数えて15 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • 本人確認書類

問合先

こども政策課 こども政策係
☎ 0577-57-7001
支所:地域振興課

児童扶養手当を受給していた

受給者死亡届提出

手続き詳細

受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月までの手当てを支給します。未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要となりますので、ご相談ください。

期限

14 日以内

手続き可能な人

親族など

必要なもの

  • 手続きを行う人の本人確認書類

問合先

こども政策課 こども政策係
☎ 0577-57-7001
支所:地域振興課

保育園に入園していた

入園児の退園手続き

手続き詳細

入園児が亡くなられた場合、退園の届出をしてください。

期限

速やかに

手続き可能な人

園児の保護者

必要なもの

  • 手続きを行う人の本人確認書類

問合先

こども政策課 こども政策係
☎ 0577-57-7001
支所:地域振興課

入園児の保護者死亡による保育給付認定変更及び保育料変更手続き

手続き詳細

入園児の保護者が亡くなられた場合、保育給付認定の変更及び保育料の再算定の手続きをしてください。なお、未払いの保育料がある場合は、別途手続きが必要となりますので、ご相談ください。

期限

速やかに

手続き可能な人

園児の保護者

必要なもの

  • 手続きを行う人の本人確認書類

【保育料を自動振替している口座を変更する場合】

  • 預貯金通帳等口座情報の分かるもの
  • 通帳届出印

問合先

こども政策課 保育・幼稚園係
☎ 0577-35-3140
支所:地域振興課

児童通所施設を利用していた

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更又は返却手続き

手続き詳細

亡くなられた方が児童通所給付を受給していた場合、受給者を変更する手続きをしてください。また、通所している児童が亡くなられた場合には通所受給者証を返却してください。

期限

速やかに

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの

  • 通所受給者証

問合先

こども家庭センター こども相談係
☎ 0577-35-3179
支所:地域振興課

遺児激励金を受給したい

遺児激励金の申請手続き

手続き詳細

親等の一方 又は双方を失った児童(4 月1 日時点で満18 歳までの遺児、もしくは満18 歳で高等学校に在学中の遺児)に対して、毎年激励金を支給します。

手続き可能な人

児童と生計をともにしている方

必要なもの

  • 死亡診断書など死亡が確認できる書類
  • 預貯金通帳
  • 在学証明書ほか(満18 歳で高等学校に在学中の遺児)

問合先

こども家庭センター こども相談係
☎ 0577-35-3179
支所:地域振興課

こども医療費受給者証を交付されていた

受給者証の返却及び、資格喪失届の提出

手続き詳細

こども医療費助成受給者証を交付されていた児童が亡くなられた場合、その児童の受給者証は死亡日をもって受給資格が喪失となります。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 亡くなられた方の福祉医療費受給者証

問合先

電話: 福祉課 福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
窓口: こども政策課 こども政策係
支所:地域振興課

市税の納付が済んでいない

納付に係る手続き

手続き詳細

亡くなられた方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方に代わって納付していただく必要がありますので、既に届いている納付書により納付してください。

期限

納税通知書に記載の納期限まで

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 納付書 (紛失された・見つからない場合はその旨お申し出ください)

問合先

税務課 収納係
☎ 0577-35-3504
支所:地域振興課

市民税が課税されていた

相続人代表者届出書の提出

手続き詳細

亡くなられた方に市民税・県民税が課税されている場合、今後は市民税・県民税の納税通知書や還付に関する書類を相続人の代表となる方に送付しますので、代表者の届出をしてください。
※相当の期間、「相続人代表者届出書」を提出いただけないと、市が相続人代表者を指定する場合があります。
※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方について提出が必要です。税務課市民税係までご連絡ください。

期限

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 【法定相続人の方が相続する場合】原則不要

問合先

税務課 市民税係
☎ 0577-35-3626

市税の納付義務者または口座名義人が死亡した場合

口座振替先の取りやめまたは変更

手続き詳細

【納税義務者が死亡した場合】
年度途中で納税義務者が亡くなられても、その年度の納税義務者はそのままです。
口座登録を市で廃止し納付書を送付(もしくはお渡し)します。

【口座振替名義人が死亡した場合】
口座登録を市で廃止し納付書を送付(もしくはお渡し)します。
別の方の口座から振替を希望される場合は、口座振替変更の申し込みが必要となります。

※口座振替の結果が「取引なし」の場合も、口座登録を廃止し納付書を送付します。

必要なもの

  • 預貯金通帳
  • 届出印

問合先

税務課 収納係
☎ 0577-35-3504
支所:地域振興課

固定資産を持っていた

相続人代表者届出書の提出

手続き詳細

固定資産を持つ納税義務者が亡くなられた場合、固定資産にかかる納税義務を引き継いでいただく方を相続人の中から指定する手続きをしてください。
※相当の期間、「相続人代表者届出書」を提出いただけないと、市が相続人代表者を指定する場合があります。
※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方について提出が必要です。税務課資産税係までご連絡ください。
※「相続人代表者届出書」のご提出では、登記の名義は変更とならないため、別途法務局での手続きをお願いします。

期限

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 法定相続人以外の方が相続する場合は、公正証書・遺言書の写しなど

問合先

税務課 資産税係
☎ 0577-35-3627
支所:地域振興課

未登記家屋の所有権移転届出書の提出

手続き詳細

亡くなられた方が登記をされていない家屋(未登記家屋)を所有していた場合、その家屋の名義を変更する手続きをしてください。

期限

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの

  • 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 法定相続人以外の方が相続する場合は、公正証書・遺言書の写しなど

問合先

税務課 資産税係
☎ 0577-35-3627
支所:地域振興課

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を所有していた

廃車の手続き

手続き詳細

亡くなられた方の名義の車両(ナンバープレート)を相続しない場合、必ず廃車(ナンバープレートの返納)の手続きをしてください。

期限

相続が発生した年度内(3 月31 日まで)

手続き可能な人

  1. 相続人の方
  2. 相続人とご同居のご家族の方
  3. その他の方

※3の方が手続きする場合には、相続人からの廃車に関する委任状が必要です。

必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書 (紛失の場合はなくても手続き可能)
  • 手続者の本人確認書類
  • 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類 (戸籍謄本など)
  • 相続人からの委任状 (相続人以外の方が手続きする場合のみ)

問合先

税務課 税制係
☎ 0577-35-3136
支所:地域振興課

相続人への名義変更

手続き詳細

亡くなられた方の名義の車両を相続する場合は、名義変更の手続きをしてください。
※相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせください。

期限

相続が発生した年度内(3 月31 日まで)

手続き可能な人

  1. 相続人の方
  2. 相続人とご同居のご家族の方
  3. その他の方

※3の方が手続きする場合には、相続人からの名義変更に関する委任状が必要です。

必要なもの

  • 標識交付証明書 (紛失の場合はなくても手続き可能)
  • 手続者の本人確認書類
  • 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類 (戸籍謄本など)
  • 相続人からの委任状 (相続人以外の方が手続きする場合のみ)

問合先

税務課 税制係
☎ 0577-35-3136
支所:地域振興課

上下水道を使用(契約)していた

水道契約者の名義変更又は水道の休止手続き

手続き詳細

亡くなられた方が名義人の場合、名義変更又は休止手続きをしてください。

期限

速やかに

手続き可能な人

親族又は同居者が望ましい
※名義変更の場合は、新しい名義人

必要なもの

【水道契約者の名義変更をし、引き続き口座振替を希望する場合】

  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印

※休止する場合は不要

問合先

上水道課 給水係
☎ 0577-35-3149
支所:基盤産業課

下水道事業受益者負担金を納付中であった

受益者変更届の提出

手続き詳細

下水道事業受益者負担金を納付中の受益者(納付義務者)が亡くなられた場合は、受益者の変更の手続きをしてください。
※郵送手続き可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

期限

受益者の変更があった14 日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

変更届

問合先

下水道課 経営係
☎ 0577-35-3150
支所:基盤産業課

市営住宅に住んでいた

退去届出、敷金・住宅使用料の精算

手続き詳細

  • 亡くなられた方が市営住宅入居者の場合、名義の引継ぎや、異動の手続きをしてください。手続きの詳細については、建築住宅課へお問い合わせください。
    どなたが亡くなられたかにより、手続きが異なります。
  1. 入居名義人が亡くなられ、同居者がいる場合
    名義を引き継ぐ手続き(入居承継申請)※
  2. 入居名義人が亡くなられ、同居者がいない場合
    住宅を明渡す手続き(退去届)
  3. 入居名義人以外が亡くなられた場合
    異動の手続き(同居者異動届)

※同居者の収入状況等により、承継できない場合があります。詳しくは建築住宅課にお問い合わせください。

  • 市営住宅駐車場を使用していた方
    駐車場を返還する手続き

期限

速やかに

手続き可能な人

親族又は同居者

必要なもの

【入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいる場合】

  • マイナンバーカード( 同居者全員分)
  • 入居名義人と引継ぎを行う方の関係がわかる書類(戸籍謄本など)

【入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいない場合】

  • 預貯金通帳(相続人のもの)

詳しくはお問い合わせください。

問合先

建築住宅課 住宅政策係
☎ 0577-35-3176
支所:基盤産業課

防災ラジオを利用していた

機器の返却

手続き詳細

高山市から、無償で防災ラジオを借受けていた場合は、市役所本庁又は各支所まで返却してください。
※ 電気店等で防災ラジオの有償利用契約をされていた場合は、契約した電気店等にて手続きをしてください。
※契約状況が不明な場合は、危機管理課までお問い合わせください。

期限

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

防災ラジオ、電源コード

問合先

危機管理課 ☎ 0577-35-3345
支所:地域振興課

奨学金返済支援事業補助金を受けていた

変更申請

手続き詳細

亡くなられた方が高山市奨学金返済支援事業補助金を受けていた場合、変更の手続きをしてください。

期限

速やかに

手続き可能な人

親族など

必要なもの

変更承認申請書

問合先

雇用・産業創出課 雇用・産業創出係
☎ 0577-35-3182
支所:基盤産業課 ※高根支所は地域振興課

国・県・市指定文化財を所有していた

相続による指定文化財の所有者変更

手続き詳細

亡くなられた方が国・県・市指定又は国登録の文化財を所有されていた場合、相続された方への所有者変更の手続きをしてください。
文化財課までご相談ください。

期限

国指定・登録文化財は取得後20 日以内、県・市指定文化財は取得後速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

  • 届出書
  • 指定書又は登録証
  • 相続を証明する書類

問合先

文化財課 文化財係
☎ 0577-35-3156
支所:地域振興課

農地を所有していた

相続の届出の提出

手続き詳細

農地を相続された方は届出をしてください。
※相続登記完了後の手続きになります

期限

相続手続き後、概ね10 か月以内

手続き可能な人

相続人

問合先

農務課 農委・農地係
☎ 0577-35-3141
支所:基盤産業課

農業者年金を受給していた

死亡届・未支給金請求の手続き

手続き詳細

JA ひだの各支店で農業者年金死亡関係の手続きをしてください。

期限

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの

  • 戸籍謄本、住民票、農業者年金証書など

問合先

JA ひだの各支店

森林の土地を所有していた

森林の土地の所有者届出書

手続き詳細

森林の土地を相続された方は届出をしてください。

期限

所有者となった日から90 日以内

手続き可能な人

所有者となられた方

必要なもの

  • 土地の位置を示す図面(公図又はインターネットで提供される地図に当該土地の位置を記入したものなど)
  • 相続を証明する書類(登記事項証明書など)

問合先

森林政策課 森林整備係
☎ 0577-35-3541
支所:基盤産業課

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
電話:0577-35-3040 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。