出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産(在胎週数22週以上の死産を含む)したときに支給されます。
支給
- 42万円
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万8千円
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について
この制度は、医療機関などから請求される出産費用について、原則42万円の範囲内で高山市国民健康保険から医療機関などに出産育児一時金を直接支払うものです。
そのため、事前に多額の現金などを準備する必要がありません。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です
(市役所での手続きは不要です。)
直接支払制度を利用されない場合
下記のものをご持参のうえ、高山市役所市民課または各支所地域振興課へ申請ください。
出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。
- 医療機関から交付される「合意文書」
- 医療機関から交付される「出産費用の領収・明細書」の写し
- 高山市国民健康保険の保険証
- 振込先のわかるもの(違う世帯の方が代理で申請される場合は委任状が必要となります。)
その他
分娩された方が、会社等を退職後(社会保険資格喪失後)6カ月以内に出産した場合、以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。ただし、1年以上継続して加入していた場合となります。また、健康保険によっては独自の付加給付を行っていることもあるため、詳細については以前に加入していた健康保険にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民保健部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。