出産育児一時金
出産育児一時金の支給について
高山市国民健康保険の加入者が出産された場合に、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金の支給額
在胎週数 |
産科医療補償制度加入機関 | 産科医療補償制度未加入機関 |
---|---|---|
11週まで |
0円 |
0円 |
12週~21週 |
1児につき48.8万円 |
1児につき48.8万円 |
22週から |
1児につき50万円 | 1児につき48.8万円 |
※出産日が令和5年3月31日以前の出産または流産等の場合は48.8万円は40.8万円、50万円は42万円となります。
※産科医療補償制度について
この制度は、妊娠22週以上の分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆さまが安心して出産できるよう病院、診療所、助産所が加入する制度です。
※届け出により、出産する(又は出産した)被保険者の産前産後期間相当分の保険料が免除されます。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について
この制度は、医療機関などから請求される出産費用について、原則50万円の範囲内で高山市国民健康保険から医療機関などに出産育児一時金を直接支払うものです。
そのため、事前に多額の現金などを準備する必要がありません。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です
(市役所での手続きは不要です。)
直接支払制度を利用されない場合
下記のものをご持参のうえ、高山市役所国保年金課または各支所地域振興課へ申請ください。
出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されません。
- 医療機関から交付される「合意文書」
- 医療機関から交付される「出産費用の領収・明細書」の写し
- 高山市国民健康保険の保険証
- 振込先のわかるもの(違う世帯の方が代理で申請される場合は委任状が必要となります。)
その他
分娩された方が、会社等を退職後(社会保険資格喪失後)6カ月以内に出産した場合、以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。ただし、1年以上継続して加入していた場合となります。また、健康保険によっては独自の付加給付を行っていることもあるため、詳細については以前に加入していた健康保険にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。