国民健康保険料の軽減制度
国民健康保険には次の軽減や減免制度があります。
産前産後期間相当分の保険料免除【届出必要】
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後でも届出できます。
※保険料の免除には時効があります。出産後はお早めに届出してください。
国民健康保険料の免除期間
・その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産する(又は出産した)被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については、減額の対象となりません。
・保険料が減額された際に、 払いすぎている保険料があった場合は後日還付されます。
手続きに必要なもの
・母子健康手帳など 出産予定日(出産日)や親子関係が分かるもの
未就学児の均等割の軽減【届出不要】
同じ世帯内に未就学児(6歳になった後、最初の3月31日を迎えていない者)の被保険者がいる場合、その方の均等割について5割軽減されます。
所得の状況による軽減の対象となっている場合は、その軽減後の残りの金額を5割軽減します。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割が軽減の対象となり、合計で8.5割軽減となります。
所得や人数による制限はなく、未就学児全員について軽減されます。
また、年度途中で加入・脱退された場合でも、令和4年4月1日以降の加入期間が対象となります。
所得の状況による軽減【届出不要】
同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計所得金額が一定以下の場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。
倒産・解雇などによる離職に伴う軽減【届出必要】
非自発的失業者軽減
倒産やリストラなどによる離職で国保に加入される方は、保険料の軽減措置が受けられます。
対象となる方
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが
「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する方
※離職日時点で65歳未満の方に限ります。
軽減内容
離職日の翌日から翌年度末まで、対象の方の給与所得を30/100とみなして算定します。
申請に必要なもの
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(2)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
※雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に関連する軽減【届出不要】
後期高齢者医療制度に関連して、国民健康保険料が減額される場合があります。
国民健康保険に残った方が1人となった場合
- 対象となる場合
ご家族の国民健康保険加入者が後期高齢医療制度に移行することで、国民健康保険に残った方が1人となった場合 - 軽減内容
5年間:平等割額(世帯割額)で2分の1の減額
6年目から8年目:平等割額(世帯割額)で4分の1の減額
扶養されていた方が国民健康保険に加入した場合【届出必要】
- 対象となる場合
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行したため、その扶養だった方が国民健康保険に加入した場合(65歳以上の方) - 軽減内容
所得割額で全額減免
均等割額および平等割額で2分の1に減免 (注1)(注2)
注:減免を受けるためには申請が必要です。
注1:所得の状況による7割・5割軽減に該当する場合を除きます。
注2:平等割額は、国保加入者が当該被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ減免の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
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