保険料のお支払いについて

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ページ番号 T1000595  更新日  令和6年4月1日

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国民健康保険は、いつ起きるかわからない病気やけがに備え、みんなが保険料を出し合い医療費や介護費に充てる助け合いの制度です。保険料は、高山市国民健康保険の収入(主に医療費の支払いに充てられる)の約4割を占めており、国民健康保険が運営できるのはみなさんの保険料のおかげです。保険料は納期限までにお納めくださいますようお願いします。

納期

保険料の納期限は、毎月月末(12月は25日)です。ただし、納期限が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

納付方法

保険料の納付方法には、口座振替とスマートフォンアプリ、さるぼぼコイン、クレジット決済、コンビニ納付、窓口納付の6種類があります。

  • 口座振替
    毎月納期限日に登録された口座から自動的に引き落としされる方法になります。
    口座振替ですと、毎月納付書を持参して金融機関などの窓口で納付していただく手間が省け大変便利です。
    口座振替には、金融機関または市役所及び各支所での手続きが必要です。口座振替依頼書は、それぞれの窓口にあります。 
  • スマートフォンアプリ
    納付書に印刷されたバーコードを、スマートフォンやタブレット端末にインストールしたアプリにより読み取り、利用者が登録された金融機関の口座から決済できる方法になります。
    対応するスマートフォンアプリ
    PayB、楽天銀行アプリ、LINE Pay、PayPay、銀行Pay(ゆうちょPayなど)、au Pay
  • さるぼぼコイン
    納付書に印刷されたバーコードを、スマートフォンやタブレット端末にインストールしたアプリにより読み取り、あらかじめチャージしているさるぼぼコインで支払う方法になります。
  • クレジット決済
    納付書に印刷されたバーコードを、スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を利用して読み取り、インターネット上の「納付ウェブサイト」からクレジットカードやネットバンキングにより決済できる方法になります。ご利用の際は、以下にあるサイトを参照してください。
  • コンビニ納付
    全国の主なコンビニエンスストアでお支払する方法になります。
    バーコードの無いものや、有効期限を過ぎた納付書はお取扱いできませんのでご注意ください。
  • 窓口納付
    金融機関などの窓口にて納付書でお支払する方法になります。納付書を持参して窓口へお越しください。

 

納付義務者

保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が職場の健康保険に加入していて、家族に国保の被保険者がいる場合にも、保険料の納付の義務は原則として世帯主にあります。

保険料を滞納すると

保険料を長い間特別の事情がないのに納めないでいると、次のような措置がとられます。

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
  2. 被保険者証(保険証)の有効期間が短くなります。
  3. 被保険者証(保険証)を返還していただき、「資格証明書」を交付します。「資格証明書」で医療機関へ受診した場合の医療費は、いったん全額自己負担(10割)になります。
  4. 国保の給付が、一部または全部差し止めになります。
  5. 上記3,4の措置を受けてもまだ保険料を納めていただけない場合は、差し止められた国保の給付額から滞納分が差し引かれます。
  6. 特別な事情がなく保険料を納めない場合は、資産(不動産・預金・給与など)の差押えなどの滞納処分の対象となります。

納付できない事情がある方はご相談ください

災害を受けたときやリストラなどにより収入が激減する場合などは保険料の免除や減額が、またその他の特別な事情により納付が困難なときは納期限の延長や分割納付が受けられることがあります。お早めに市役所国保年金課または各支所地域振興課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。