保険料に関する所得申告について

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ページ番号 T1021472  更新日  令和7年1月6日

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国民健康保険料に関する所得申告書について

 国民健康保険では、前年の所得に応じて、保険料額の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定を行っています。
 そのため、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳以下の方を除く)に、所得の申告をしていただく必要があります。
 下記の「1.所得申告が必要な方」に該当する場合は、「国民健康保険料 簡易申告書」を国保年金課へ提出してください。

【国民健康保険料の均等割、平等割の軽減判定について】
 前年の所得額が一定以下の世帯は保険料の軽減対象となりますが、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳以下の方を除く)の所得額が判明しない世帯については、その軽減割合を判定できないため、無収入の場合でも軽減が適用されず保険料が安くならない場合があります。

1.所得申告が必要な方

 国保加入世帯の世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)及びその世帯員で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

 (1)収入が無く、確定申告や市県民税の申告をしない方(申告する必要のない方)

 (2)収入が遺族年金・障害年金など非課税の公的年金のみの方

 (3)確定申告や市県民税の申告をするべき所得があるが、所定の申告期限内に申告していない方

 

このような方は所得申告不要です

・所得税の確定申告や市・県民税の申告を所定の申告期限内に行った方

・収入が給与のみで、勤務先から本市へ給与支払報告書が提出されている方

・収入が、遺族年金と障害年金を除く公的年金のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている方

・無収入で、1月1日時点において18歳以下の方(世帯主を除く)

2.手続きの方法

 該当年度の申請用紙(簡易申告書)に必要事項を記入のうえ、下記窓口へ提出または郵送していただくか、オンラインでの申請をしてください。

 国保年金課の窓口へ直接提出される場合は、前年中の所得のわかる書類(給与や公的年金等の源泉徴収票の写し、確定申告書の控え等)を念のためにご持参されることをお勧めします。

マイナンバーカードの電子署名を利用したオンライン申請(簡易申告)も可能です。

送付先

〒506-8555(専用の郵便番号のため住所の記入は不要です。)

高山市 国保年金課 保険・年金係

電話 0577-35-3137

提出物の審査

国保年金課で審査し、 書類の不備がある場合は、書類一式を返送させていただくことがありますので、予めご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。